素人がChatGPTと民事裁判戦ってみた_小石川流水 はじめに  郵便受けに不在通知が人つて いたO  中を見ると、特別送達、送付 元は「東京地方裁判所立川支 部」と書いてあるO  「あ一、訴状かOついに来た か」  再配達をお願いして封筒を開 けると、中にこのようなものが 人つていた……。裁判所からの 呼び出しである。  相手の弁護士との最後の連絡 から半年近く経つので、もしか したら訴訟が面倒だから諦めた のかもしれないと、変な楽観も 出てきた頃たったO しかし、そ んな甘い予測は見事に打ち砕か れたO  「もう、毒を食らわば皿までだO カネは払わなければならないだ ろうが、この紐験を絶対糧にし てやるぞ」  なぜ、こんなことになったか と言うと、私か納得いく説明を 求めて、家賃の差額債権の支払 いに応じていなかったからだO 詳しくは後で説明するが、難し い話ではないOそれに額はもの すごく大きいわけではなく、払 おうと思えばすぐにでも払える 額であるO  しかし、私は訴訟への道を選 んでしまったO訴訟になっても、 すぐに金を払って終わりにする こともできるが、それではもっ たいないO折角のチャンスなの だO  そして私は弁護士をつけない ことを決めていたo単に、金銭 的にもったいないのと、第三者 であれば「そんなの、さっさと 金払って終わらせれば良くな い?」と考えてしまうだろうか らだoこの私の気持ちを理解し てもらうのは難しいであろうo  しかし、私は完全に一人では ないo今はChatGPTという強 い味方がいるのだo彼はけっこ う間違えたことを言うので完全 に信用することはできないo し かしながら、話(筆談)は聞い てくれるし、どれだけ質問して も腹を立てたりしないo  さて、相手は大手弁護士事務 所に所属する弁護士oこちらは 素人とChatGPToこの裁判の 結末がどのようになるのか、楽 しんでもらいたいo 序章 簡単な事件の あらまし  今回、家賃の支払いをめぐり ある「事件」が起きて、それが 裁判に発展したO  詳細な内容は6章に示してい るのだが、多くの読者はその事 件の詳細よりも、弁護士との交 渉や裁判に興味があると思うO だから、そちらを中心に書いて いくのであるが、それにしても その事件を知らないと意味が理 解できないOそこで、最低限必 要となる今回の事件のポイント を記しておきたいと思うO ・起こったこと  私は家賃と共益費で100,000 円の部屋に住んでいて、クレ ジットカードで毎月その家賃を 払っていたOしかし、2017年8 月分から、その請求が突然 丿鳬四則弖になった(後ほど管理 会社のミスと判明)O私はそれ に2018年5月まで気づかず、 管理会社からの連絡もなかったO  その状況が2018年4月分ま で続き、2018年5月分からは、 なぜか請求が饋丿四』]i!となっ たOそして、この40,000円の 請求が2018年7月まで続いた0 2018年8月以降は家賃と共益 費で95,000円(5000円減額) となり、その金額を払い続けて いるO(実際には40,000円の請 求が11月まで続いたが、差額 は支払い済み)  この結果、2017年8月から         たO  これを表にまとめたものを下 に示すOなお、この表は訴状に 参考として入れられていたもの であるOこの表では共益費 4,000円か含まれた額になって いるので、家賃に4,000円ずつ 足されているOなお、実際の請 求はこれにさらに駐車場代が加 わった金額となっていたO ・私の対応  このような事実を確認したが、 あまりにも状況が不可解であるO 金額の差異が1年も放置される など、異常な事態であるOまた、 私への連絡無しに10,000円の 請求が40,000円になった経緯 も不明であるOよって差額家賃 の支払いの条件として、事態の 経緯の説明と顛末書の提出を管 理会社に要求Oただし、それが 履行されないので、ずっと支払 いを行っていなかったO  なお前述したように、実際に は請求額の相違は2018年11月 分まで続いており、2018年8 月の契約更新を挟んでの4か月 分の差額は速やかに支払ったO (この4ヵ月分だけ払った理由 など、詳細は6章参照) ※注意  本書は原告と被告という立場 上、相手(原告)の管理会社に 批判的に見える内容となってい るが、特定の企業や個人を攻撃 する意図は全くないOよって、 企業名、個人名は非公開として いることを了解願いたいOなお、 本書中のA社という記載は、 相手方の管理会社を指すO  また、本書籍の中の法律解釈 は、素人がネット情報で考察し たものであるOこれを元に何か の判断をするのは危険すぎるO その場合は私のように完全に自 分の責任で行うか、弁護士に相 談するようにしてほしいO  「はじめに」で出てきた訴状が 手元に届いたのは2024年8月 の中旬であったOただ、その年 の1月から弁護士による交渉が 始まっていたOまずはその交渉 がどのように行われたかをお伝 えしたいO  なお、弁護士との交渉以前も、 A社(管理会社)との交渉は 行っていたO詳細は6章に書い ているが、基本的には詳細の説 明を求める私と、それを拒否し て支払いだけを求めるA社との 平行線をたどったOその中でA 社が、訴訟を前提に交渉を弁護 士に依頼したのだO 法律事務所からの内容証明  2024年の1月に下のような 内容証明が届いたO「おお、遂 に弁護士が出てきたか」と思っ た。この時までに、A社から届 けられる内容証明など完全に見 慣れていたから、特に驚くこと もなかった。さらに、A社の担 当者と最後に話した時、「弁護 士が……」などという言葉も あっだので、ある程度覚悟はで きていたO しかし、送付元が 「法律事務所」だとか、「弁護 士」とかになると、ただの文書 でもさすがに重みが違うものだO  これを読んでいて違和感が あっだのが、相手が大家になっ ていたことだOこれまで、この 話についてはずっとA社と交 渉していたのだが、大家の名前 が出てきたのでちょっと変に感 じたOA社が表に立ちたくない のか、単にこんな場合は大家の 名前になることが普通なのか、 他に深い意図があるのか、わか らないOただ、これから交渉を 進める上で、建前上は相手が大 家になっていることには気をつ けなくてはならないと思ったO  これまでの交渉では、半年や 1年以上連絡が途切れることも あったOその度に「もしかした ら、もう連絡は来ないのかもし れない」と思うこともあったO しかしながら、さすがに弁護士 が出てくると、どういう形にし ろ支払いをすることになるだろ うOそれならば、後に繋げられ るように、この貴重な紐験を活 かそうと決意したO  なお、私か弁護士をつける気 はさらさらなかったO弁護士に 依頼すると、弁護士費用が少な くとも数十万円はかかるであろ うOそれは意味がないお金だO しかも、こんなまともな争点も 無いような話であるO普通の人 なら「さっさと払えば」で終わ りになることであろうO  やるのであれば、折角の機会 であるから、色々紐験しておき たいと思ったO今の世の中、普 通にしていても訴訟に巻き込ま れる可能性は常にあるOもし、 自分かそのような立場に置かれ たときに、この紐験が役に立つ と考えたのだOそもそも、決着 は払う金を払って終わりであるo もともと失うものは何もないo  弁護士は確かに法律の専門家 であるoしかし、この事件はた だの家賃の支払いであるo支払 うことは明らかで、ただ事情が あまりに不可解なため説明をし ろ、というわけであるoそんな に複雑な要素はないoこの程度 の話であれば、要点の法律さえ 押さえれば対応できるであろうo また、ChatGPTという強い味 方もいるo  また弁護士は交渉のプロであ るが、論理的な思考能力や交渉 術については、私は並の弁護士 には負けないであろうという妙 な自信もあったO ということで、 この時点で弁護士はっけずに、 最後まで戦い抜くことを決めて いたのだO  なお、後で気づいたことだが、 この「ご通知」は金額が間違え ているOここでは請求額は99 万9,000円となっているが、実 際は99万円であるOもしかす ると、「99万9,000円」を私に 「99万円」と訂正させて、債務 の存在を確認させるとか、意図 があっだのかもしれないと勘 ぐったりもしたO しかし、実際 のところはただの間違いなのだ と思うO弁護士だって、間違え る時には間違えるのだ 弁護士との対決  この内容証明を受け取って、 反応にはしばらく時間を空ける ことにしたO文書を受け取った 後は、頭に血が上っているOこ のような時に、一番怖いのが失 言であるOそれに、期限は2週 間になっているので、時間とし てはまだまだ余裕があるO  数日たってから意を決して、 内容証明に記載されている弁護 士事務所に電話をしたO受付と 思われる女性が電話に出るO記 載されていた担当の弁護士名を 告げて、話をさせて欲しいと伝 えたOその時には、2人とも別 件対応中ということで話をする ことはできなかった(本当はど うだったのかはわからない が……)O  電話は面倒なのでメールで連 絡してもらえるようにお願いし たが、「連絡は電話となってお ります」と折れてくれないOし かたがないので、自分の電話番 号を告げた。また、文章の内容 について「期間と合計額しか書 いていないので、明細を明らか にしてくれ」との伝言をお願い したOもちろんこっちは明細な んて百も承知であるが、とりあ えず何かを説明させて弁護士の 出方を見たいと思ったのであるO  その後、1日経って着電が あったようだが、それに出るこ とはできなかったOそして、そ の次の日にち電話があり、担当 弁護士と話をすることになった のだO  話した印象としては、紳士的 ということであるO言っている ことも論理的であるOA社の人 と話している時には、何やら論 理が繋がらないことも多かっだ のだが、この相手ならしっかり 話ができるという感触があったO  ただ、この時には相手の発言 は少なかったO話を黙って聞い ていたのだO恐らく、A社は弁 護士にもあまり詳しいことは伝 えていないのではないかと思っ ていたO「金を払わない入居者 がいるから交渉してくれ」と いった乱暴なことしか伝えてい ないのでは、とOだから、経緯 も含めて詳しく説明したO  とにかく、私としては「ただ ゴネているだけではない、まっ とうな人間」ということを理解 してもらいたかったOその結果、 概ね自分の言い分は聞いてもら えたと感じたO顛末書の提出を 求めたが提出されていないこと、 顛末書に対する私の要求はA 社に伝えていることを話したO ただ、弁護士は私の要求内容に ついては把握していないよう だったOそれで、A社に送った 内容を弁護士にも転送すること になったO  その他に重要なこととして、 なぜ大家が出てきているのか? という質問をしたOそれに対し ては「実質的な依頼者はA社 ですO話をしているのも大家で はなくA社です」との回答で あったOこちらは他意はなさそ うであるOあとでメールのやり 取りをする時には、「・A社・ 代理人弁護士の・・でございま すO」などと連絡してきたこと もあったので、そのあたりはこ だわりはないのかもしれないO  ただ、A社の対応のまずさを 指摘して、「これを聞くと、あ なたもそう思うでしよ」と問い かけると、「いや、依頼先です ので……」と答えた。正しい反 応であるOさすが弁護士だO 交渉決裂  この電話の終了後、すぐに メールを弁護士に転送したOす ると、次のような丁寧なメール がすぐに返ってきた。(固有名 詞などは・を使っている。特に A社についてば・A社・”、 私ば・流水・”としている。) A社と話していると頭が痛くな るが、弁護士はさすがである。 代理人が間にはいると交渉もス ムーズにいくのかもしれない、 と束の間の期待があったO ・流水・様 ・・・・・・・・法律事務所 弁護士の・・でございますO 先ほどはお電話にて詳細にご 説明くださりありがとうござ いましたO また、メール記録を転送くだ さりありがとうございますO 過去のやりとりについて当職 が把握するにあたり、大変あ りかたいですO お話しいただいた内容を・A 社・に伝え、今後の手続きを 進めますO 不信感の残らない円満な解決 ができるよう当職も尽力しま すO 今後とも、どうぞよろしくお 願いいたしますO ・・・・・・・・法律事務所  弁護士 ・・・・  しかしながら1か月ほど経っ て、帰ってきた答えは下のよう なものであったO 以前、・流水・様とのお電話 にて教えていただきました・ 流水・様のご主張について ・A社・に伝達しておりま したところ、先日、・A社 ・からの返答がございました ので、お伝えいたしますO ・A社・の意向といたしま しては。  「・流水・様の要求される条 件を社内会議で検討したが、 遺憾ながら承諾困難であるO 任意の賃料支払いをしていた だけないのであれば、訴訟に より請求させていただくはか ない」とのことでしたO したがいまして、・流水・様 の提示された条件に合う経緯 書の作成・交付は残念ながら 困難ですO ・流水・様のご希望されてい た解決方法に沿うことができ ず誠に恐縮ですが、任意のお 支払いをいただけない場合は、 弊事務所といたしましては、 訴訟によって請求させていた だくこととなりますO 残念なご報告となり恐縮です が、以上内容につきご理解願 いますO 今後も、・A社・に対する 交渉・伝達事項がございまし たら、当職が対応いたします ので、ご連絡くださいO今後 とも、どうぞよろしくお願い いたしますO  私の要求についてはゼロ回答 であるOこの後、私の条件が飲 めないにしても、何か譲歩でき て、何か譲歩できないかの交渉 があるのではないか? と質問 したO しかし返ってきたメール では「・流水・様の提示された 条件は全体として承諾困難で、 訴訟を行う旨、会議での決定を 済ませた」との答えOこうなれ ば、もう訴訟になるしかないO  この後、訴訟になるのは辛か ろうと思ったのか、弁護士は案 を出してきたOしかし、それは 到底私か受け入れられるもので はないO弁護士は「謝罪」とい う言葉を出して来たが、私か欲 しいのは謝罪ではないO事実を 明らかにすることであるO  最後は交渉決裂ということで、 私は弁護士に下のようなメール を出したO ■A社・が交渉に応じない 姿勢である以上、 匸匸 ますO 訴訟を避けるためにご配慮い ただき感謝ですが、私にも譲 れない線がございますので、 百千 考えておりますO それに対する弁護士の答えが これであるOT寧なのが身にし みるメールであるO ・流水・様 ご返信ありがとうございますO 訴訟は不可避とのご意向につ き承知いたしましたO ・・様のご意向を・A社・ に伝達し、今後の方針を検討 致しますO ご検討くださりありがとうご ざいましたO 弁護士 ・・・。  ということで交渉は決裂Oつ いに訴訟手続きに移ることにな るのだO  望んだことではあるが、つい に現実のものとなってしまったO すると怖さも出てくるO弁護士 もっける気はないから、出費は 払うべき金だけのはずであるO しかし、延滞金利とかも求めら れるだろうから、額も大なり小 なり膨らむであろうO最悪の ヶ一スではどのくらいの額にな るのかもわからないO しかも、 裁判の手続き自体もよく理解で きていないOわかっていたとは いえ「面倒なことになってし まった」との後悔も出始めてい たO 争点は何だ?  さて、訴訟になることはほぼ 確定したOまあ、お金は全額払 うことになるだろうO しかしな がら、私の目的はそこではないO 今回の目的は訴訟を通じて、A 社の内部で何か起こっていたの かを明らかにすることだOその 場として、法廷は悪くはないだ ろうOもはや、金の問題ではな いOそして、このように書籍化 することは当時から頭にあった ので、少しでも面白くなれば良 いなと思っていたO  ここから行ったことは、まず 民事訴訟の勉強であるO図書館 に数日通い、民事訴訟法の簡単 な解説書を読み漁ったO民事訴 訟の仕組み自体はそれほど難し くはないOただ、問題は要件定 義と呼ばれるものであるOつま り、支払を求める原告に対し、 何を主張するか、ということが 必要になるのだO  そんな視点で今回の訴訟を見 てみるOまあ、払う義務がある ことは明らかであるO賃貸契約 は確かに結ばれているOそして、 相手から見れば、払う義務があ ることと、未払いであることを 証明すればそれで問題ないOつ              ー まり、私かいくら「現象が不可 解だから、経緯を説明しろ」と いっても、支払う義務があれば 支払わなければならないO相手 はそれ以上のことを立証する必 要はないのだO  となると何らかの争点が必要 となる。相手が「これこれこう だから……」と説明が必要とな るような反論が不可欠なのだ。 それがないと、私に支払い義務 があることを追認するだけの訴 訟になるO  今回の場合、支払い義務があ ることは揺らぎようもないOこ れは大前提であるOその上で何 をするかだが、素人なりに論理 を考えてみると、次の2つが思 い浮かんだO 1,時効を主張する  今回の債権は2017年8月~ 2018年7月であるから、この 時点(2024年1月)で、既に5 年が経過しているOこのような 家賃の債権は時効が5年らしいO だから、時効を主張することは できると考えたO  ただ、時効についての法律を 調べてみると「債権の承認」と いうものがあるらしいOつまり、 どこかで私か債務が存在するこ とを認める発言をしていると、 それが承認となり、時効が成立 しなくなるのだO私か時効を主 張すると、相手はこの論法を持 ち出すと想定できたO  この場合、結果的に敗れるに しろ、A社と私との間で話し 合った内容が法廷の場で公開さ れるわけであるO当然、A社の ずさんな対応も明らかになるO それである程度は私の意図は達 成されると考えたO  今回のヶ一スが本当に時効に 該当するのか、何か落とし穴が ないのか確認する必要はあるo しかし、こちらのヶ一スだと素 人でも主張がしやすいと考えら れるo  時効の中断についてChat GPTで調べてみたo INPUT ヨ⊃ 明して下さいo ChatGPT 時効の中断は、債権の時効期 間が途中で止まり、再び初め から数え直すことを意味しま すO日本の民法では、特定の 行為が行われることにより時 効が中断されると規定されて おり、その中断行為には以下 のようなものがあります: 債務の承認: 債務者が債務の存在を認める 行為(例えば、債務の一部を 支払う、債務の存在を文書で 認めるなど)により時効が中 断されますOこれにより、時 効期間はその承認の時点から 再び始まりますO 訴訟等の提起: 債権者が訴訟、支払督促、仮 差押え、仮処分などの法的手 続を行うことも時効の中断事 由となりますO裁判所への訴 えの提起や手続きの開始が行 われると、その時点で時効が 中断され、再び期間が始まり ますO 強制執行の申立て: 債権者が債務者の財産に対す る強制執行を申し立てた場合 にも、時効は中断されます。 これにより、債権者は新たに 時効期間が始まる利益を得る ことができますO 時効の中断は、債権者が自ら の権利を守るために積極的に 行動を起こすことが重要であ り、これらの行動を通じて債 務者に対する法的請求権を維 持することが可能となりますO 中断後、時効期間は最初から 再計算され、債権者はより長 い期間権利を行使することが できるようになりますO INPUT 承認について「認める」とは 主観的な裁量も高いと思いま すが、具体的にどのような行 ]千 下さいo ChatGPT 承認とは、債務者が自らの債 務の存在を認める行為であり、 時効の中断の一つとして法的 に認められていますo承認の 形態は多様で、主に次のよう な具体的な行為が含まれま す: 部分的な支払い: 債務者が債務の一部を支払う 行為は、その債務の存在を認 めたと見なされ、時効が中断 されます。たとえば、借金の 元金や利息の一部を返済する ことがこれに該当しますO 文書による認認: 債務者が書面で債務の存在を 認める場合(例えば、借用証 書に署名する、債務の残額を 確認する内容の書面を発行す るなど)も承認と見なされま すOこの行為により、時効が 中断されることになります。 和解契約: 債務者が債権者と和解契約を 結び、その中で債務の存在と 支払いの義務を明記した場合 も、債務を認めたとみなされ ますO 支払いの提案: 債務者が支払い計画の提案や 将来の支払いを約束するなど の行為も、債務の承認として 扱われることがありますO これらの行為はいずれも、債 務者が自らの意思で債務の存 在を認め、その結果として時 効が中断されるという点で共 通していますo承認の形態は それほど形式的ではなく、具 体的な文脈や事情に応じて判 断されることが一般的ですo  これなら今回のヶ一スでも主 張はできそうであるo少なくと も、部分的な支払い、文書によ る商品、契約などはないo可能 性としたら口頭で言った、言わ ないの話であるo  ChatGPTの出力結果は裏を とってみるのだが、おおむね正 しいようであるo正確性に問題 があるにしろ、ピンポイントの 質問を答えてくれるので、調べ ものにはChatGPTは本当に役 に立つo 2,A社の瑕疵(かし)を主  張する  今回の場合、私か争いたいの はA社のずさんな対応であるo こちらは、直接そこを突く方法 であるo  論理としては次のようなもの であるO家主と私は賃貸契約を 結んでおり、部屋の借用という サービスは提供されているOだ から、支払い義務は発生するわ けだO  ここで、私は支払いも含めて のサービスだと主張するO確か に居住サービスは提供されてい るが、相手のサービスは家賃の 収納も含めてだとすると、こち らに関してはまともなサービス が提供されたとは言えないO 1 年間も異常な状態が継続してい るし、途中でA社がそれに気づ いている(請求額を変更してい る)のにも関わらず、私に連絡 をしていないOこれは単なる過 失を超えたものになると考えたO このような不具合があったから、 サービス対価としての家賃を一 部割り引くように要求するわけ だO  当然、この主張が通ったとし ても、割引額は微々たるもので あろうOしかし、それは問題で はないOA社がどのようなこと をしたことが法廷で議論される ことに価値があるわけだO  しかし、これは素人考えにも 無理がある論法である……oそ もそも原告は大家だから、A社 はこの場合は第三者であるo大 家には何の過失もないoそのあ たりを考えて、大家を前に出し ているのだろうかo  サービスの問題について説明 責任を追及できるかをChat GPTで調べてみたo Input ル☆ヨ ける際に、そのサービスに問 題があったとして、その問題 白子 ことは可能ですか?? ChatGPT はい、囗本の法律において、 商品やサービスを購人した消 費者が、その商品やサービス に問題があった場合、販売者 やサービス提供者に対して問 題の説明を求めることは可能 ですoこのような状況は、消 費者契約法や民法において裏 付けられていますo 特に、消費者契約法では、事 業者は消費者との契約におい て不当な利益を得たり、消費 者の誤解に基づいて契約が成 立することを防ぐために、必 要な情報を説明する義務があ りますOもし商品やサービス に欠陥がある場合や、提供さ れた情報が不十分であった場 合、消費者は事業者に対して 説明を求め、場合によっては 契約の解除や損害賠償を請求 することも可能ですO また、商品が売買契約に基づ いて提供される場合、民法に おける瑕疵担保責任(欠陥担 保責任)が適用されることも ありますOこれにより、商品 に隠れた欠陥があった場合、 販売者はその欠陥について説 明し、必要に応じて修理、交 換、返金などの措置をとる責 任がありますO このように、商品やサービス に問題が発生した場合、消費 者は説明責任を事業者に求め る権利が保護されていますO Input この義務を訴状に書くとして どのように表現するのか例を 示して下さいo  「はい、囗本の法律において 商品やサービスを購人した消 費者が、その商品やサービス に問題があった場合、販売者 やサービス提供者に対して問 題の説明を求めることは可能 ですoこのような状況は、消 費者契約法や民法において裏 付けられていますo」 ChatGPT 訴状に説明義務違反を申し立 てる際の表現例を以下に示し ますoこの表現は、一般的な 構成を元に、具体的なヶ一ス の詳細に応じて調整が必要で すo 訴状抜粋  【原告】(あなたの名前また は顧客の名前)【被告】(事 業者の名前)【請求の趣旨】 契約の解除 損害賠償の支払い 訴訟費用の負担  【事実の経緯】原告は被告 から2023年月日に、(商品名 またはサービス内容)を購入 しましたO しかしながら、当 該商品・サービスには(具体 的な問題点)が存在しており ましたOこれは、契約時に被 告が提供した情報では触れら れていなかった事項でありま すO  【法的主張】本件商品・ サービスの欠陥は、消費者契 約法第4条に基づく不当な利 益を設ける行為および同法第 8条における説明義務違反に 該当しますOまた、民法第 570条の瑕疵担保責任に基づ き、原告は商品の交換または 契約の解除を求めることがで き、またその結果として生じ た損害について被告が賠償責 任を負うべきですO  【請求の理由】被告は、原 告に対し、購人した商品・ サービスの真実の情報を提供 する説明義務がありましたO しかし被告はこの義務を怠り、 原告はその情報不足によって 判断を誤った結果、経済的な 損失を被りましたO従って、 契約の解除及び損害賠償を請 求しますO この訴状の例では、具体的な 法律条文とその適用理由を明 記していますO実際の訴訟に おいては、具体的な状況や損 害の詳細に応じて内容をさら に具体化し、専門家のアドバ イスを得ることが重要ですO  今回のケースで適用するには かなり無理はあるような気がす るが、主張する余地はあるかも しれないO  とにかく、実際のところ、こ の2つしか争点となり得るもの はないだろうO後は訴状を見て みるまでなんとも言えないのだO とりあえず事前準備はこれで完 了であるO  1章の弁護士とのやりとりは 2月末であったOそこで訴訟に なると覚悟を決めて準備を始め たOただ、訴訟が始まる時期が 想像つかないO当初は4月には 始まると思っていて準備を進め ていたO しかし5月連休を過ぎ ても何の連絡もないO試しに5 月に相手方の弁護士に「訴状ま だ届かないんですけど、いつに なりますか?(意訳)」とメー ルを出してみたOすると、「現 在準備中ですO時期は未定です (意訳)」との返事があるO  しかし、それから6月、7月、 8月に入っても連絡がないOも しかしたら、「訴訟は面倒だし、 金がかかるから止めておこう か」と思って、止めたのかもし れない。そんな、妙な楽観も出 始めた頃たった。ついに8月の 中旬になって、送り主「裁判 所」と書いた、不在通知がポス トに入っていたのだ……。 初めての訴状  裁判所からの訴状は特別送達 と呼ばれる方法で送られるOま あ、受け取り手からみれば内容 証明郵便とそれほど違うことは ないが、ルール上、通常の配達 証明より厳格な部分があるらし 廴丶O  さて、その郵便を受け取ったO サイズはA4で結構分厚い。値 段を調べる時に書いたと思われ る「~250g」とのボールペンの 記載があったO 250gくらいは あるということだO中を見ると 「訴状」と書かれたものと「訂 正申立書」と書かれた10枚く らいの書類群Oそして、「証拠 説明書」という書類と証拠と思 われる書類が10枚くらい入っ ていたOさらに、移送申立書と いうものもあるO  「訴状」と「訂正申立書」は基 本的に中身は同じものであるよ うだO「訴状」の一部を修正し たものを「訂正申立書」として 出しなおしたようだOつまり、 訂正済みの方だけ確認すれば良 いOその他に「証拠説明書」が あって、証拠の一覧が示されて いるO証拠は甲1~甲10号証 という番号が振られているO今 回は10の証拠があるようだO 内容はほとんどが賃貸の契約書 であるが、登記事項証明書も含 まれていたOこれは私の居住し ている物件が相続されているか らで、その証明として添付され ているO  さらに移送申立書は裁判所を 変更するためのものであるO当 初、立川の東京地方裁判所立川 支部に訴状が送られたが、それ から町田簡易裁判所に移送され たという内容である0 140万円 以下の請求であれば簡易裁判所 で対応できるので、そちらに移 されたのであろうOそもそもな ぜ当初立川に出されたかなど、 事情はよく分からないO  ネットなどで情報を調べると、 初回期日(最初に裁判所に行く 日)が書いた書類も訴状と一緒 に送られてくるとあるOしかし ながら、今回の書類にはそれは ないOこれは裁判所が移送され ているからで、後日、町田の簡 易裁判所から期日が指定された 書類が届くO 実際の訴状  ここでは実際の訴状の実物を 紹介するO人物が特定される分 については修正していることを 了解いただきたいO これなら勝てるんじゃね?  訴状は全部で9ページに及ぶ が、ほとんどが「どうでも良い こと」であるO契約が更新され たとか、相続されたとか、そん なことは議論には関係ないこと だ(証明することは必要なので 弁護士を責める意味はない)O  そして、私か争点にしたいA 社の対応については全く記され ていないOまあ、原告が大家に なっているので、ここではA 社は第三者であるOだから、そ こは関係ないとのことかもしれ ないO  訴状の中で重要な部分を改め ておさらいしたいと思うO 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告らに対し、 990,000円及び別紙1 「賃料及び共益費」欄記載の 各金額に対する「支払い期 限」欄記載の各日の翌日から 支払い済みまで年3分の割合 による金員を支払えO 2 訴訟費用は、被告の負担 とするO との判決並びに仮執行宣言を 求めるO  請求は990,000円であ るOここは問題ないO弁護士か らの内容証明に99万9千円と なっていたが、ここでは正しい 金額になっているOそして、利 息は年3分であるOつまり、5 年分の利息を払ったとして 15%ほどとなるO となると、 最悪のヶ一スでも15%割増で 払えばそれで良いとのことだO ここの利息が高かったらどうし ようと思ってはいたが、この程 度なら大丈夫だO  そして、この訴状で重要な部 分は、「第3 関連事実の箇所」 であるOここは重要なので、内 容をここにも記すO 第3 関連事実  本件賃貸契約によれば、平 成29年8月乃至平成30年 8月の賃料及び共益費の合計 は毎月1 0 4,000円であ るOそれにも関わらず、被告 は、原告らに対して、賃料及 び共益料の支払いとして、平 成29年8月乃至平成30年 4月の9か月について、毎月 14, 000円を支払い、平 成30年5月乃至平成30年 7月の3ヵ月について44, 000円を支払うのみであっ たO被告は、平成30年8月 以降現在に至るまでは、賃料 及び共益費の支払として原告 らに対して毎月99,000 円を支払っているO  これらの被告の原告らに対 する支払は、平成29年8月 に始まった賃料及び共益費の 一部未払いに順次充当されるO その結果、訴訟提起時点から 直近の賃料及び共益費10か 月分について未払いであり、 合計額は990,000円で ある(別紙2参照)O  まず支払いが「平成29年8 月乃至平成30年4月の9か月 について、毎月14, 000円 を支払い」、「平成30年5月乃 至平成30年7月の3ヵ月につ いて4 4, 000円を支払うの みであったO」とあるOなんで こんな奇妙なことになるんだと いうツツコミはあるのだが、確 かに事実が書かれているOこれ は裁判官が見ても奇妙に思うだ ろうO事情は相手が一番説明し たくないところから、ここでは さらっと書いているO  そしてこれが一番重要なこと であるが「これらの被告の原告 らに対する支払は、平成29年 8月に始まった賃料及び共益費 の一部未払いに順次充当され るO」という箇所であるOこれ が原告の主張となるO甼戍づUし 30年の債権は5年経過してい て時効が主張できることは、当 然に相手方の弁護士は認識して いるOだから、「順次充当され て最近の支払いが未払いであ る」という理論を展開している のだO  しかしながら、ここは私には 自信があったO第6章に詳細は 記しているが、支払をする時に 「後で前の未払いに充当した」 と主張されないために、請求書 などを準備しておいたのであるO それらを証拠として出せば、 「充当されていない」と私か主 張することができるであろうO  ということに気づき、私は 「これ、もしかしたら勝てるん じやね」と思ったのだO当然、 そのあとで「債務を承認した」 とか別の議論をされる可能性は あるのだが、とりあえず「充当 された」との相手の主張は覆す ことができるO  1章で今回の訴訟の争点とな る候補が2つあるという話をし たO一つが時効を主張する方法、 もう一つがA社の瑕疵を主張す る方法だO この時に、「充当さ れた」という主張を否認して、 時効を主張するという方針が固 まったのだO  希望らしきものが見えてきて、 だんだんテンションが上がって きたO  訴訟を起こされて被告となっ た時に、重要となる書類が答弁 書であるOこれは訴訟を起こさ れて、訴状に書かれた相手の言 い分に対して、自分の意見を述 べるものであるO  町田簡易裁判所から特別送達 で期日の連絡が来たOその1週 間前までには答弁書を提出しな くてはならないOそれに向けて 準備を進めることにしたO 本当に時効が主張できるか を調べる  訴状を見て、こちらの戦略と しては、債権の時効を主張する と決まったOここで確認してお かなければならないのが、「本 当に時効が主張できるのか?」 ということだO  ネットの知識で時効が5年と いうことを知ったが、これが私 のヶ一スで本当に成り立つのか、 確認しなくてはならないOここ が例えば「実は10年でした」 ということになると、私の論理 が根底から覆ってしまうO  また、ネットで少し調べてみ ると、2020年に民法の改正が あって時効の取り扱いが変わっ たとのことO時効が10年から 5年に変わったらしいOなお、 今回の家賃のような定期的な支 払の場合は改正前の民法でも5 年とされているO  わずかな月額料金で、弁護士 にオンラインで相談ができるサ イトを見つけたので、まずはこ ちらで相談してみることとしたO 質問内容は下のようなものであ るO  2017年の家賃の滞納で訴 訟を起こされています0 5年 以上経過しているので、時効 ]口 おりますO  2020年に民法改正があっ て時効の取り扱いが変わった と聞いておりますが、2017 年の滞納の場合は5年で時効 が成立すると考えてよろしい 九旦_二  ただ、これに関する弁護士の 回答に驚いてしまったOそれは このようなものであるO  民法改正前の契約から生じ た債権については改正前民法 が適用されますOですから、 2017年に発生した債権につ いては5年で時効は完成しま せんO  驚いたOこれはまずい……。 しかし、ネットでさらに調べて みると、改正前の民法の債権の 時効は基本的に10年だが、家 賃のような債権は「定期金債 権」にあたり5年になると書か れているoそこで、この回答に ついてさらに質問をしてみたo 内容は下のようなものであるo  回答ありがとうございます 少し確認させて下さいo  「消滅時効の期間は10年で す」とのご回答でしたが、こ の家賃は毎月定額で支払う家 賃で、Webなどで「賃貸借 契約に基づく賃料支払請求権 の時効は改正前民法169条で 規定されていた「定期金債 権」であるため、通常の10 年(民法167条)より短い5 年の時効期間が設定されてい ますo」との情報がありまし たoそれでも今回の時効は 10年なのでしょうか? ⊇千 るのでしょうか? すると次のような回答が別の 弁護士から来たo  そのWebの説明が正しく、 賃料債権は5年で時効になり ますO  ただ、定期金債権という言 葉は適切でなくて、正しくは 定期給付債権ですO  この回答でほっとしたO しか しながら、この点については もっと確認しておく必要がある と感じたOこのまま進むのは怖 い気がしたのだOだから、弁護 士会が行っている法律相談に 行ってみることにしたのだO ChatGPTの限界を知る  法律相談の話をする前に、少 し触れておかなけれぱならない ことがある。この時効の期間の 問題について、当然ChatGPT にも聞いてみた。しかし、まっ たく見当違いの答えを出して来 たのだ……。 Input 家賃など定期的な支払いに対 ≒≒ て下さい。 ChatGPT 囗本の民法では、家賃などの 定期的な支払いに対する債権 の時効に関して特定の規定が 設けられていますo具体的に は、家賃の支払いなどの定期 金債権に関する時効期間は2 年ですo 定期金債権の時効について 時効期間:定期金の支払い請 求権についての時効期間は2 年とされています(民法第 167条)。 開始時点:時効は各期の支払 いが発生した時から起算しま すO例えば、家賃が毎月末に 支払われるべき場合、1月分 の家賃の時効はその月の末日 から2年後に成立しますO 時効の中断と停止 時効の進行は、一定の事情に より中断または停止すること がありますO 時効の中断:債権者が債務者 に対して支払いを求めるなど の行為(催告)や、訴訟、支 払いの一部受領などにより、 時効が中断されますO中断が 起こると、時効期間がその時 点から改めて計算されます。 時効の停止:法律に定められ た特定の理由(例えば、未成 年者の保護等)により、時効 の進行が一時的に停止する場 合がありますO 実践的な観点 定期金債権の管理においては、 支払い期日や時効の期間を正 確に把握し、適時に請求を行 うことが重要ですO時効が成 立してしまうと、法的にその 債権の回収ができなくなる可 能性があるため、注意が必要 ですO 家賃などの定期的な支払いに 関しては、時効期間が比較的 短いため、定期的な確認と必 要に応じて債務者への通知が 推奨されますO  2年なんて聞いたことがない し、これはおかしいと思うので 突つ込んでみたo Input →☆ か? ChatGPT 申し訳ありません、訂正させ ていただきますo家賃などの 定期金債権に関する時効期間 は、改正前の民法では2年で したが、改正後の民法におい ては、時効期間が5年に延長 されていますo 改正後の定期金債権の時効に ついて 時効期間:定期的な支払い債 権(家賃、地代など)の時効 期間は5年ですO 法改正の時点:この改正は 2020年4月1日に施行され たもので、それ以降に発生す る債権から適用されますO 実践的なアプローチ 改正後も、債権管理における 注意点は変わりませんO債権 者は支払い期日を厳守し、時 効の進行に注意しながら適切 に債権を管理する必要があり ますOまた、時効の中断や停 止が発生する可能性がある行 動についても、適切に対応す ることが重要です。 このように、法律の変更に 伴って時効期間が延長されて いるため、最新の法律情報に 基づいた管理が求められますO  いやいや、改正前の民法でも 5年のはずなのだが……。私が 興味のあるのは、改正前の債権 の話であるoだから、さらに 突つ込んでみるo Input 匹☆ うな扱いになりますか ChatGPT 2020年4月1囗の民法改正 以前に発生した債権に関して は、改正前の法律が適用され ますoつまり、改正前の法律 に基づいた時効期間がそのま ま適用されるため、家賃や地 代などの定期金債権に対する 時効期間は2年となります。 2020年以前の偵権の扱い 時効期間:改正前の定期金債 権には2年の時効が適用され ますO 時効の計算:各期の支払いが 発生した時点から時効が起算 され、2年経過後に時効が完 成します。 中断と停止:時効の中断や停 止の規定も改正前のものが適 用されますO例えば、債権者 が支払いを請求するなどの行 為によって時効が中断される と、その時点から時効期間が 再び起算されます。 実用的なアドバイス 債権の管理:改正前に発生し た債権については、その時効 期間が短いため、期限内に適 切な措置をとる必要がありま すO 法的対応:改正前に発生した 債権が時効完成前にある場合、 時効の中断や停止を活用して 債権保全の措置を講じること が可能ですO 文書の保存:債権に関する文 書や記録は、時効期間を超え るまで保持することが望まし いですo このように、2020年の改正 以前と以後で時効期間が異な るため、債権発生の時点を正 確に把握し、適切な法的対応 を行うことが重要ですo  うーんoやはりダメだ。もう 一押ししてみる。  Input  2020年以前は5年か10年と 聞いていたのですが、これは 仁ニザ ChatGPT はい、ご指摘の通り、5年や 10年の時効期間は、家賃債 権以外の他の種類の債権に適 用されるものですo家賃など の定期金債権に対する時効期 間は、改正前は2年でしたが、 他の一般的な債権には異なる 時効期間が設定されていますo 債権による時効期間の違い 5年の時効期間: 商事取引:商人間の取引に関 する債権の時効期間が多くの 場合5年ですO 請求権:労働者の賃金、賃借 人からの借入金など、特定の 条件下での請求権に対して5 年の時効が適用されることが あります。 10年の時効期間: 一般債権:特に定めがない場 合、民法による一般的な債権 の時効期間は10年です。こ れには、貸金や売買代金など の一般的な契約から発生する 債権が含まれますO 法的背景 時効期間の違いは、債権の性 質や取引の特性に応じて法律 で区別されていますOこれは、 債権者と債務者間の権利関係 を適切に保護し、安定させる ためですOまた、法改正によ り、特定の債権の時効期間が 変更されることもありますが。 これは社会的な要請や実務上 の必要性に基づくものですO したがって、2020年以前に おける家賃などの定期金債権 の時効は2年で、他の一般的 な債権や商事取引に関する債 権は5年または10年の時効 が設定されている場合が多い ですo時効期間については、 具体的な債権の種類や法的な 背景を確認することが重要で すo  やっぱりChatGPTは今回の ヶ一スの時効は2年と言い張るo これはかなり重大な誤りであるo これだけをとってみても、 ChatGPTに法律的な判断を仰 ぐことは危険なことが良くわか る。  ChatGPTは細かい解釈は苦 手にしても、このような「時効 が何年」といった問題について は正しい答えを出してくれると 期待していたo しかしそうでは ないようだ……。  裏を取らないと、ChatGPT の結果を鵜呑みにしてはいけな い。訴訟を任せるわけにはいか ないのだo  弁護士に相談してみる  時効の問題をさらに念押しす るために、弁護士会の弁護士相 談を利用してみることにしたO 弁護士をつける気はないが、相 談くらいはしてみても良いと 思ったのだO料金も30分5000 円だし、そんな紐験も大事と考 えたのだO  ネットで予約し、行きやすい 相談場所を予約するO予約する と、数日後に確認の電話がか かってきたO内容は「訴訟に なっているのであれば、訴状の 事件番号を見せていただければ 初回相談料は無料になります」 とのことだった0 5000円払う 気でいたが、無料になるならそ れに越したことはないOそれを わざわざ電話で伝えてくれるな んて、親切な方だなと思ったO  そして、いよいよ当日、弁護 士と相談であるO  ここで確認したいことは、ま ず今回のヶ一スで本当に時効が 成り立つかどうかが一つOそし て原告が大家となっていると扱 いが違うことはあるのかどうか ということだO後者については、 例えば営利企業は時効が5年だ が、相手が個人の場合は10年 となる、とか扱いが異なること はないのかという確認であるO 何となく、そんなことがあって もおかしくない気がしたのだO  相談した弁護士に事件の内容 を伝えると、「いや、それは払 うべきでしょう」との話をされ た。確かに道理的には払うべき だ。しかし、A社の対応が酷す ぎるという話をすると、「それ とこれは別です。まず払ってか ら調査をするべきです」と言うO 「利息くらいは、免除してもら うように交渉できるかもしれま せんけどね……」という感じで あるO  しかしながら、こちらにして みればお金を払っていない状態 でもこれだけ引き延ばされてき たわけであるOもし、金を払っ てしまうと全く反応が無くなっ てしまうのは目に見えているO  そして肝心の時効であるO時 効が5年か10年かという問題 に関して、その弁護士は旧民法 にて10年となると答えたO私 はやっぱり驚いて、ネットで検 索した内容を見せて「本当にそ うなのですか」という確認をし たOすると、弁護士は六法全書 を取り出して確認して「あっ、 そちらが正しい0 5年ですね」 という話になったO  また、私か気にしていた個人 と法人の差は特にないようだっ たOただ、今回の場合、お金の 流れは入居者→A社→大家とい う順になるOこの時に、私の支 払い額は異常たったわけだが、 A社から大家に支払われた金額 は不明であるOつまり、A社か ら大家には私か正規の額を支 払っていたことを前提に支払い が行われている可能性があるO この場合は、大家には私に請求 する権利はない(A社には私に 請求する権利はある)Oだから、 そのあたりのお金の流れを明確 にするように要求しても良いだ ろう、という意見があったOこ れは有益であったO  この弁護士相談、当初は考え ていなかったのだが、本当に やって良かったと思っているO なんと言っても、弁護士と言っ ても完璧ではないことが良くわ かったO家賃の時効が5年か 10年かなんて、弁護士であれ ば誰でもわかることかと思って いたが、意外にそうでもないの だOこの10年という言葉を信 じて訴訟をしてしまうと、全く 違う結果になることは言うまで もないO  この弁護士を批判しているわ けではないOこの時相談した弁 護士をネットで検索すると、刑 事裁判で実績を出されている弁 護士であったO控訴審で逆転無 罪を勝ち取ったという話や、法 律の業界紙での解説記事も見つ かったO弁護士として優秀な方 なのだと思うOしかし、専門か すれていたら間違えることもあ るのだO  ネット相談でも「時効は10 年」という弁護士の回答があっ たOダメという問題ではなく、 弁護士でも間違えるような問題 らしいO自分自身の仕事にして も、コアの専門分野からずれる と間違えることはあるOつまり、 そういうものなのだO  弁護士や税理士などの士業、 そして医師のような専門家の言 葉には力があるO しかしながら、 その中の細かな専門がずれてい たりすると、意外に間違えたこ とを言う可能性もあるのだOこ ちらは素人で相手は専門家とい う立ち位置にはあるが、しっか り言葉は検証しなくてはならな い、そのことを思い知った紐験 となったO  さらに大事なことだが、この 弁護士は私の話を聞いて、「そ れはあなたが支払いをするべき である」という意見だったOこ れ自体は個人の考えなので問題 ないし、ある視点からみると、 この事件がそのように見えるの は十分理解できるO  しかしながら、私か本気で争 おうとしている時に、パート ナーとなる弁護士がこのような 考えではうまくいくものもいか なくなるO本当に負けられない 訴訟となった場合に、弁護士選 びは難しいな、と考えさせられ たO  答弁書の作成  この弁護士相談の後、半日ほ どで一気に答弁書を作成したO 内容はチェックしてくれる人が いないので、ChatGPTが良い 相談相手となってくれたo事実 の正確性は別として、このよう な文章のチェックにおいては ChatGPTは良い視点を与えて くれるo  その答弁書を原文のまま、こ ちらに載せておく(固有名詞は 修正している)oこれを読めば 事件の全容は理解いただけるこ とと思うo 第1 請求の趣旨に対する答 厂尚尚〒 1 原告の請求を棄却するO 2 訴訟費用は原告の負担と するO との判決を求めるO 第2 請求の原因に対する認 否 1 請求原因13は否認する 令和5年9月~令和6年6月 の賃料及び共益費(訴状の別 表1に示す①~⑩)は支払期 限内に支払い済みであるO原 告は訴状の関連事実の箇所で 「平成29年8月に始まった 賃料及び共益費の一部未払い に順次充当される」と記載し ているが、これが認識の誤り で実際は充当されていないO そのため、令和5年9月~令 和6年6月の賃料及び共益費 は支払い済みといえるO(詳 細は「第3 被告の主張」参 照) 2 請求原因7は否認するO 添付の証拠書類では平成30 年7月までの賃料は賃料40 000円と共益費が4, 000円と記載されており、 原告主張と矛盾するO(乙1 建物賃貸借契約更新内容の 通知) 3 請求原因1、2、4、5 6、9、10、12は認める 4 請求原因3、8、11の 事実は不知O 第3 被告の主張 1 甲号1号証に記載のある 通り、原告は・A社・株式 会社ならびに・A社・株式 会社(以下「・A社・」)に 家賃等の収納を委託している 賃料等の請求においても、被 告のクレ ットカードに対し ・A社・が請求を行う形で あるOその後、・A社・か ら原告に支払いが行われると 推測されるが、詳細は不知O 2 平成29年7月分以前は 賃料及び共益費が104。 000円の請求が・A社・ の操作により、平成29年8 月以降は14, 000円とな るO被告は毎月その金額を支 払ったO(訴状の別表2と整 合) 3 その後、・A社・の操 作により、平成30年5月分 以降は4 4, 000円となり 被告は毎月その金額を支払っ たO(訴状の別表2と整合) 4 2項、3項の変化に被告 は平成30年5月まで気づか なかったOまた、■A社・ からの連絡も一切なかったO 5 平成30年5月(日付は 不明)に平成30年8月以降 の契約の更新書類が被告の元 に届くOそれは乙第1号証の ような内容であったO(ただ し、この時の更新書類では変 更後の家賃は1 0 5,000 円、共益費は4,000円と いう内容であった)被告はこ れを読み、異常が起こってい ると判断し、今までの家賃の 請求が本項の2、3のような 状態になっていることを確認 したO 6 ■A社・と連絡を取り、 電話で契約更新書類について 確認を依頼O後日、■A社 ■の■■(敬称略)という担 当者が被告住所に来訪し、契 約の更新書類を回収したO 7 この後、平成30年9月 まで、■A社・側より連絡 なしO当該物件は平成30年 8月以降は法定更新となるO ■A社・からの請求は平成 30年11月分まで44, 000円で、被告はその金額 を支払ったO 8 平成30年9月(日付は 不明)に■A社・の ■■(敬称略)という担当者 から電話連絡があったO請求 金額の相違を説明され、差額 の支払いを求められたOまた 契 更新後の家   を検寸 する旨の申し出を受けたO 9 平成3O年1O月に■A 社■の■■よリ連絡あリ、平 成3O年8月からの更新家賃 が95,OOO円、共益費込 みで99,OOO円となる旨 連絡を受けるoただし、平成 3O年11月分まではシステ ムの都合で44,OOO円の 請求となる旨、連絡を受ける 1O 平成3O年1O月に■A 社■よリ送付された乙第1号 8号証でもある0 11 被告は、今回のような事 態は金銭を扱う会社としては あるまじき行為と判断したO 大きな問題は二点で、金額の 相違が約1年と長く続いたこ とが一つOもう一つは、平成 30年5月分の家賃の請求が 4 4, 000円に変更されて おり、■A社・がその時点 で今回の事態を認識していた ことを 唆しているO しかし それを速やかに被告に連絡し なかつたことは、重大な過失 であると考えるoよつて、詳 細な経緯の説明と顛末書の提 出を■A社Iに求めたoそ れを平成29年8月から平成 3O年7月までの家賃差額支 払いの条件としたo 12 一方で、契約更新後の平 成3O年8月から平成3O年 11月の差額については十分 な説明がされていると判断し 社■も同意した0 13 平成30年8月から平成 30年11月の支払い完了分 は1月あたり4 4, 000円 更新後の本来の金額は99, 000円であるので,1月あ たりの差額分は5 5, 000 円であるOこれが4ヵ月分で 合計2 2 0, 0 0 0円となる 14 被告はこの2 2 0, 000円を速やかに■A社 ■に支払ったOこの支払にお いては、被告の要求により、 平成30年8月から平成30 年11月分のものと明確にす るため(平成29年8月から 平成30年7月分には充当さ れない)、■A社・が請求書 にその旨明記しているO(乙 2 請求書(家賃差額)) 15 その後現在に至るまで、 被告が■A社・に要求して いる詳細な経緯の説明と顛末 書の提出がなされていないO よって、平成29年8月から 平成30年7月分の差額家賃 について、■A社・より被 告に支払催促は届くものの、 被告は支払には応じていない 16 それらの支払い催促のう  ちの2通を証拠として提示す るO(乙3 賃料のお支払に ついて)(乙4 賃料(家賃 等)未入金のお知らせ)■A 社■は未納分を平成29年8 月から平成30年7月分 (2017/08~2018/07)と明記 しているOこれらは未納分か 平成29年8月から平成30 年7月分で、未払いに充当さ れていないという被告の主張 を裏付けるものである0 17 よって、原告訴状にある 「平成29年8月に始まった 賃料及び共益費の一部未払い に順次充当される」という記 述は誤りで、実際は平成29 年8月から平成30年7月分 か未払いのままであるOその 後の毎月の支払99,000 円はその月々の支払に充てら れており、平成30年8月以 降の未払いはない0 18 よって、原告が請求原因 13で主張している「令和5 年9月~令和6年6月の賃料 及び共益費(訴状の別表1に 示す①~⑩)」は支払期限内 に支払い済みとなる0 19 平成29年8月から平成 30年7月の賃料等の差額の 債権については改正前民法 169条における定期給付債 権となるOこれは最終の債権 発生時期である平成30年7 月より、時効の5年以上を経 過しているO被告は現在に至 るまで一部弁済も債務の承認 もしていないO被告は債権の 消滅時効を援用する0 20 以上より、現在の被告は 原告に対する債務はないO よって原告の請求の棄却を求 めるO 第4 その他 1 本件債務の発生において は、被告の主張で記載したよ うな事情があり、■A社・ が原告に対して規定の(支払 い家賃1 0 4,000円を想 定した)支払いをしたのかど うか不明であるOよって、原 告が本請求を行う権利がある [つまり■A社・から原告に ]匸 ない)証拠の提示を求めるO 次に、証拠書類については、 画像で紹介するO  やはり修正してるか所がある ことはご容赦願いたいO 答弁書の作成において  答弁書の内容について簡単に 説明したいと思うO  まず、第2の1項において否 認しているのは過去の未払い分 の差額家賃が、その後の支払に よって充当されているという原 告の主張であるOこれが実際に は充当されておらず、支払い済 みであるという私の主張であるO  第2の2項の否認については 少し説明が必要かもしれないO これは家賃の額を否認している ものだが、意図は別にあるO  家賃の引き出し額の相違が今 回の事件の発端であるが、A社 がその間違えた金額を更新時の 契約書に載せてきているのであ るO しかも、この事態が明らか になっての後のことであるOそ れをそのまま載せてくるような いい加減さを指摘するという意 図四 円と主張したいというより、相 手に説明を求める否認というわ けだO  また、後ほど「債務の承認」 をした、しないという議論に なった時に、金額に認識の違い があったという論拠を残したい ということもあるO  第2の3項において認めてい るのは、賃貸契約そのものであ るOこれは私かサインしたもの で争う意味もない(第2の2項 は別)O第2の4項において不 知としているのは、物件が相続 された経緯であるOこんなこと は私は知らないし、興味もないO  その後の「被告の主張」では 事実と、私か債権の消滅時効を 援用することが書かれているO 援用というのは法律用語である が、ここでは「主張する」、く らいの理解で良いだろうO  ポイントは証拠書類にあるよ うにA社は債権を「平成29 年8月から平成30年7月分 (2017/08~2018/07)と明記し ている」、だから訴状にあるよ うな順次順当は行われていないO よって、債権から5年が経過し ており時効が成立するという論 法であるO  「4 その他」の1項目におい ては、弁護士相談にて指摘をも らった事を入れ込んでいるOつ まり、原告が大家となっている が、今回のように特異なヶ一ス では、A社から大家への支払い が正常に(つまり私か規定の家 賃を支払っていたことを前提 に)行われた可能性があるOそ の場合、大家には私に請求する 権利はなくなるOだから、A社 から大家にどのような支払が行 われたか開示しろ、というわけ であるo  また、この答弁書はChat GPTに添削してもらったo特 に感情的な部分を修正した方が 良いと言われたので修正したo 例えば、当初の答弁書にあった 「隠避などの不法行為も連想さ せる重大な過失と判断できる」 という部分に、下のような指摘 を受けたo ChatGPT  「隠避などの不法行為も連想 させる重大な過失と判断でき る」表現の問題点: 不法行為の指摘が推測に基づ いている: 不法行為は法律上、非常に重 い責任を伴う概念ですO「隠 避」や「不法行為」という言 葉は、相手が意図的に違法な 行為を行ったことを示唆しま すOこのような主張をする際 には、事実に基づいて十分な 証拠が必要ですOしかし、こ の部分では「連想させる」 「判断できる」という曖昧な 表現を使っており、確実な証 拠に基づかない推測で不法行 為を示唆していますO 裁判所に提出する文書では、 推測や憶測で相手を不法行為 と結びっけるのは避けるべき ですO裁判は事実に基づく判 断が求められます。証拠がな い状態で相手を不法行為者と して扱うことは、適切ではな いとされる可能性がありますO 感情的な表現:  「隠避などの不法行為」とい う表現は、感情的なニュアン スが強く感じられますO裁判 所に提出する書類は、できる 限り客観的で冷静なトーンを 保つことが重要ですOこのよ うな感情的な言い回しは、裁 判所に対して事実を正確に伝 えることが難しくなる場合が ありますO特に、過失の程度 や行為の性質については、裁 判所が事実を元に判断するべ きものであり、被告側がそれ を強調しすぎることはかえっ て不利に働くこともありますO 法律的責任の区分が不明確:  「重大な過失」と「不法行 為」は法律上異なる概念ですO 「過失」とは、注意義務を 怠った結果、損害が生じた場 合に責任を問われる概念ですO 一方で「不法行為」は、故意 または過失によって他人の権 利や利益を侵害し、損害を与 えた場合の責任を問う概念で すO したがって、過失があったと 主張する場合は、まずその過 失によってどのような損害が 生じたか、そしてその過失が どのように注意義務を怠った かを詳細に述べるべきです。 「隠避」という故意を伴うよ うな表現を使用することで、 過失と不法行為が混同され、 法的責任の主張が曖昧になっ てしまう恐れがありますO 裁判官への印象: 裁判官は事実を冷静に判断す る立場ですO被告側が「隠 避」や「不法行為」といった 強い言葉を使うと、感情的な 主張に感じられ、被告の主張 の信憑性に影響を与える可能 性がありますO裁判では、過 度に相手を非難するよりも、 冷静に事実を提示し、裁判官 に客観的に判断してもらうこ とが重要ですO まとめ: この表現は、推測に基づいて 相手を不法行為者と決めつけ るように見え、また過失と不 法行為の区別が曖昧になる恐 れがありますO裁判書類では、 事実に基づき冷静に過失の主 張を行い、不法行為を示唆す る場合には十分な証拠と事実 に基づいて記載する必要があ りますoそのため、この表現 は適切でない可能性があると 指摘しましたo  この指摘はりーズナブルだと 思うoこの答弁書は本当に私と ChatGPTの二人三脚で作った といえるoなかなか人に見ても らうわけにもいかないから、 ChatGPTの存在は心強かったo  答弁書が完成して、まずは一 息であるO今回は裁判所が移送 (地方裁判所→簡易裁判所)さ れたため、期日の通知は後ほど 簡易裁判所から送られてきたO それに従い出廷することになるO  初回の期日については被告は 答弁書を提出していれば必ずし も出廷する必要はないOしかし、 せっかくの機会なので、私は出 廷することを選んだO 最初の期日までの流れ  私か裁判所に出廷する話をす る前に、裁判所の日程がどのよ うに決まるのか簡単に説明して おきたいO通常、民事裁判を起 こされると、訴状が届けられるO その中に下のような、初回の口 頭弁論期日の呼び出し状が人つ ているO  なお、ここに示された日時は 裁判所と原告で決められたもの であるOよって、被告側の都合 は聞いていないOそのため、最 初の期日には被告は必ずしも出 廷する必要はないO答弁書を提 出しておけば、その内容を弁論 したものとみなされるのだO  ちなみに答弁書も提出せず、 出頭もせずというのは最悪であ るOその場合、原告の主張を認 めたものとみなされるO裁判所 から訴状が届いた時は、無視だ けはしてはならないO  最近は詐欺の中に、本当に裁 判所を通して訴状を送ってくる ものもあるらしいOその場合、 どれだけ中身がインチキだった としても、無視していると相手 の言い分通りの判決が出るO本 当に裁判所から送られている訴 状に関してはちゃんと対応しな いと痛い目にあうのだO  ちなみに今回の場合は裁判所 の移送が行われて、当初東京地 方裁判所立川支部に訴状が送ら れたのだが、そこから町田簡易 裁判所に移送されているOその 書類もここに示しておくO おっ、法廷だ  いざ期日に裁判所に行ったが、 簡易裁判所なので法廷は一つし かなく、こじんまりしたもの だったO しかしながら、テレビ や写真でしか見たことのない法 廷が目の前にあり、感慨深いも のだったO裁判官は本当に法服 を着ていて、本当にあの服を着 ているのだ、と思ったO  指定された時間の30分前く らいに到着していたのだが、法 廷では次々と審理が進んでいる ようだった。到着したのは良い のだが、何をして良いのかわか らない。近くの人に「OOです が……」というと、机の上に紙 が何枚か置かれていて、その中 の自分の名前が書いてあるもの にサインを促された。その紙は 見たところ10枚くらいあるよ うだったOこれだけの事件の審 理を半日で行っているのだO  最初、傍聴者の席がけっこう 埋まっているのに驚いた。簡易 裁判所だからそんなに大した事 件はないだろう。一体、何を聞 いているのだろうかと不思議に 思ったのだoしかし、審理が進 むにつれ、傍聴席から法廷に進 んで審理をしていくo次、次と 審理が進められていくoつまり、 傍聴席にいるのは傍聴者ではな く、他の事件の当事者なのだと いうことがわかったo当然、私 も傍聴席で自分の番を待つo  その中で、相手方の弁護士ら しき人を見つけたo弁護士事務 所の弁護士はWebに写真が出 ていて、それを確認していたの だo見たところ30歳くらいで 若そうだったが、びしっとスー ツを着ていて、それなりに威厳 があるOまあ、弁護士はこうい う感じでないとつとまらないの だろうO  そして、ついに自分の番が 回ってきたO しかし、私は一瞬、 自分の番が回ってきたことが理 解できなかったO原告の名前で 呼ばれたので、認識ができな かったのだO相手方の弁護士が 法廷に出ていくのを見て、私も 反応したO  なお、法廷では向かって左側 に原告側の席があり、右側には 被告の席があるOこれは他の審 理を見ていて理解したO  呼ばれて、被告の席に着いたO 訴状や答弁書はパソコンの中に あるので、私はまず「パソコン を使って大丈夫ですか?」と尋 ねたO周りにパソコンを使って いる人がいなかったからだOそ うすると裁判官は「録音や録画 は禁止されているので、その機 能をオフにしておけば使って頂 いて問題ありません」とのこと だったO  まず、原告弁護士から訴状の 訂正があるとのことO早速、訴 状を見ながら、修正箇所を確認 するが、単に言い回しの問題で 本筋には影響しないことだった ので、私は「問題ありません」 と答えたO  その後、法廷での審理が始ま ると思っていたが、別の人が出 てきて、まずは別室で話を聞き ますと法廷を出て他の部屋に案 内されたO 事情聴取  その担当者は40代後半くら いの女性で、とても感じの良い 方たったO  私は明らかに素人なので、ま ず自分の役割を説明することか ら説明してくれたOその方は調 停を担当する方で、裁判官と私 の意見を調整する役割を担って くれるようだO後でネットで調 べると「調停委員」という人だ と思えたO確かに素人の話は要 領を得ていないことが多いから、 このように別に話を聞く方がい た方が良いのだろうO  その後に、「答弁書を読ませ て頂きました」という話から、 本筋に大っていったO感想とし て「普通では考えられないこと が起きたのですね」と続け、私 に同情的なコメントを続けてく れたO私はここで一気に心を許 してしまったO人の心をつかむ のが上手い大だO初めての法廷 で気後れしている時に、自分に 同情的に接してくれる大がいる と、本当に安心するO  15分くらい話をしたと思う が、相手の関心ごとは和解の可 能性があるかどうかとのこと だったOつまり、私の答弁書に は「時効を援用する」と書いて あるO一方で原告が私の要求し ている顛末書を出したとしたら、 和解して支払いに応じる気はあ るのか? ということであるO  その質問に関しては、「事前 に原告側の弁護士と話して決裂 しているので、相手は応じない と思う」と言った上で、「応じ てくれるのであれば話は聞くO ただ、それは内容次第である」 と伝えたO  その後、調停委員が原告の弁 護士とも話をしたようだったO しばらくして私か呼び出され、 「弁護士に話をすると、顛末書 の提出を『検討してみます』と のことだったので、次回の期日 までに検討してもらいます」と のことだったO  そして法廷に戻ったO後は次 回の期日の調整を行い、1か月 半くらい後に次回の期日が設定 されたO最後に原告側の弁護士 と私に「なるべく、両者合意の 上、和解できるようにして下さ い」とコメントを残して、その 日の期日は終わったO  私は「ありがとうございまし た」と、なるべく印象が良くな るようにお礼を言って法廷を 去ったOその際に相手方の弁護 士と目が合ったO相手が会釈し てきたので、こちらも会釈を返 したO 初の法廷の感想  私は裁判を傍聴した綛験もな く、法廷は本当に初めてであっ たO裁判は私の想像のように一 つの案件に数十分とかかけて じっくり議論するのではなく、 1事件につき10分くらいの時 間でどんどんこなしていく、と いう感じだったO  その中で、色々な人がどんど ん出廷してきて面白かったO弁 護士の方が多いわけだが、弁護 士にもいろいろな人がいるOイ キイキと話す人もいれば、険し い顔でボソボソ話す、近寄りが たい人もいるOそのような関係 者の中でも裁判官の方は能力の 高い方だと思ったO  被告が弁護士を付けていない 場合は、明らかに的外れなこと を言っていることもわかるOそ んな時、弁護士が露骨に嫌な顔 をする中で、裁判官の方がやさ しく被告に諭していたりしたO  多くの人にとって、裁判所な んて絶対行きたくないところの 一つだと思うが、私としては裁 判所を身近に感じられるように なったO  また私の事件の話の時に、裁 判官が原告の弁護人に対し、 「被告の主張は答弁書に全部書 かれているから、それをしっか り検討して下さい」と伝えてい たO答弁書の作成はなかなか苦 労したものの、一応合格点の内 容にはなっているのだと嬉しく 感じたO  結果的に、これが最初で最後 の法廷となっだのだが、せっか くだからもう一回くらい行って みたかったと思ったりもするO  このように最初の期日は終 わったOさて、相手はどう出て くるだろうか? 可能性は3つ あって、一つは今から私を満足 させる説明と顛末書を用意する こと、二つ目は負けを認めて訴 訟を取り下げてしまうこと、そ して三つ目はその他の方法で対 抗してくることだO  私としては一つ目が良いのだ が、A社はそれは選ばないと考 えたOそうなると、二つ目か三 つ目ということになるO となる と、三つ目の債務の承認などで 争ってくることが考えられるO しかしながら、最初の期日では、 「説明や顛末書を検討します」 と言っていたOその場合A社は 受け入れられないので、二つ目 の訴訟を取り下げる可能性が高 いのかな、と冷静に分析してい たO 事実上の勝利通知  そして、初回の期日から2週 間ほど経った後に、特別送達の 不在通知があったO電話で日時 を指定し、再配達してもらうO 訴状の入っだA4の封筒とは 違って、シンプルな長形封筒で あるO  そして中身を見ると、宛先の 他にこの書類が入っていたO  「頭書表示の事件につき、 原告は訴えの全部を取下げ ます」 -  相手は訴えを取り下げたので あるOこの時は素直に嬉しかっ たO歓声を出してしまったこと を覚えているO  まあ、私か一番欲しかった詳 細な経緯の説明と顛末書は手に 入らなかったO しかしながら、 取り下げということは請求を諦 めたということで、私も相手に 一矢報いることができたのだO しかも、相手は弁護士をつけて おり、素人が一人で弁護士に打 ち勝つたという満足感もあったO  この裁判の話は周りにしてい なかったので、誰かと一緒に祝 杯を上げることはできなかった が、一人で大いに喜んだのであ るO 念のための確認  ただ、冷静になって考えてみ ると、この取り下げには他の意 図がある可能性もあるO一回取 り下げて、また提訴するという ことだo念のためChatGPTに その可能性があるのか確認して みたo Input 債権問題で訴訟を起こされ、 時効の援用をする旨の答弁書 を出すと、相手が訴訟を取り 下げてきましたoこの場合、 一般的に相手の意図はどのよ うなものでしょうoそれを相 手の弁護士に聞いても良いの ですか? ChatGPT  債権問題で訴訟を起こされ、 時効の援用を主張した結果と して相手が訴訟を取り下げた 場合、相手側の意図としては、 以下のようなものが考えられ ますO 一一般的な取り下げの意図 時効の成立が明白であると判 断したため 時効が成立していると判断さ れると、債権者側か訴訟を継 続しても勝訴する可能性が低 くなるため、訴訟の取り下げ を決断することが多いですO 時効が成立した場合、債権回 収は事実上困難になるため、 無理に裁判を進めるメリット がなくなりますO 追加の訴訟費用や手間を避け たい 訴訟を進めるにはさらなる費 用や手間がかかりますO相手 が時効の援用をすることで敗 訴のリスクが増した場合、相 手側が訴訟費用を無駄にした くないという理由で取り下げ を選ぶこともありますO ・和解や他の解決方法を模索 する意図 債権者が、訴訟以外の方法 (例えば和解や交渉)での解 決を検討している可能性もあ りますO訴訟を取り下げてか ら、非公式に和解を持ちかけ るヶ一スもありますO ・相手の弁護士に意図を確認 することについて 相手の弁護士に、訴訟取り下 げの意図について尋ねること は可能ですO弁護士は依頼人 の代理として交渉や説明に応 じる役割があり、取り下げの 理由について説明してくれる 場合がありますOただし、弁 護士がすべての意図を開示す る義務はないため、詳細には 答えない場合もありますO ・注意点 もし取り下げの理由が気にな る場合は、「再提起の可能性 があるかどうか」「時効成立 を相手方が認めたのか」を確 認するように質問すると良い でしょうO 弁護士が答えた内容が曖昧で あれば、その後に再提起され る可能性もゼロではないため、 最終的に解決を確定させたい 場合には、相手方との和解書 や債務不存在確認書の作成を 検討するのも一つの方法ですO 弁護士への質問は許容される 範囲内ですが、相手方の意図 については必ずしも明確な回 答が得られるとは隕らないた め、慎重に対応すると良いで しょうO  相手の弁護士に直接聞くこと は、別に非常識なことではなさ そうだOだから数日して、相手 方の弁護士に次のようなメール を送ってみたO 裁判所より訴訟の取下書が送 られてきましたが、 この意図について質問させて 下さいO ■A社・の意図として、  「詳細な経緯を説明するつも りはないが、請求はあきらめ る」  という理解で正しいのでしよ 匸匸勹  返信がないかもしれないとも 考えていたが、数日後に次のよ うなメールを受け取ったO ご連絡ありがとうございますO ご質問の件につきまして、 ■A社・に確認いたしまし たO 回答といたしましては、■流 水・様ご指摘の通りの意図で あるとのことですO  誠意のある回答を頂いたので、 後でこのようなやり取りがあっ たO相手方の代理人とはいえ、 感じの良い弁護士だったと思うO その内容であれば、もはや私 の連絡は無視されても仕方が 匸匸 だき感謝しておりますO 今回の話は■A社・の対応 には、立腹していましたが、 ■・様を始め、判事や書記官 の方など、司法関係者は頭脳 明晰でかつ公平に話を聞いて くれる素晴らしい人格の方々 だと感じましたO 袖すり合いも多少の縁といい ますが、■■様のこれからの ご飛躍を心より祈念していま すO この度はどうもありがとうご ざいましたO 当職は、■流水■様にとって は相手方代理人という立場で すので、ある種緊迫した関係 性にあるところではございま すが、冷静かつ真摯なご対応 をしてくださりありがとうご ざいましたO 度重なるご連絡に対応いただ きありがとうございましたO 弁護士 ■■■■ 訴訟を通じての感想  ということで話はこれで終 わったわけであるが、本当に やって良かったと思ったO  威勢の良い事を言っているが、 この途中では「さっさと金を 払って終わりにしておけば良 かった」と思っだのは一度や二 度ではないOそれを乗り越えて ここまで来ることができたのだO  ネットやAIの発達が情報格 差をなくしたと思うOひと昔前 までであれば、ちょっと法律の 専門的な内容になると、弁護士 でなければ情報にアクセスする ことさえ難しかったO しかしな がら、今はこうして素人でも少 しずつ情報を集めながら、訴訟 を行うことができるのだO  もちろん複雑な案件になった り、関係者が広範囲に及んだり すると、弁護士でないと回せな くなるのであろうO しかし実際 のところは、ほとんどが単純な 案件だと思うO今回の件でも、 少し法律の専門的な箇所は「時 効が何年か」ということぐらい だOこれだけピンポイントであ れば素人でも十分追いかけるこ とはできるのだO  またAIも有効なテクノロ ジーであるO今回の結果からは 「AIだけに頼って」訴訟を起こ すことはリスクが高すぎること がわかったo しかしながら、自 分で調べたり、専門家に相談す るサービスと組み合わせれば高 い効果が得られるo今回の訴訟 にしてもChatGPT無しでは、 さらに時間もかかったし、不安 がさらに大きかったと思うo  今回の訴訟では、調べものは google検索ではなく、ChatGPT から行っていたoアウトプット の検証は必要とはいえ、それで も対話型で調べものを進められ るのは嬉しいO  また、AIは急速に進歩して いるO半年ほど経つと、機能も 精度も見違えるほど改善してい ることも多いO今回明らかに なった問題点も、半年もすれば 改善されるかもしれないO弁護 士に頼ることなく、AIで訴訟 ができる時代が近づいているの だO  最後になるが、法律に関わる 方は親切で公平だということを 感じたOもちろん、私かこの件 で接した人達は数人であり、そ れで全体の何かわかるのか? と思うかもしれないO しかし、 相手方の弁護士も含めて、紳士 的で平等に接してくれたOネッ トニュースなどでは非常識な弁 護士の話題が出ていたりもする が、基本的に一般社会の人間と 比べると、司法関係者ははるか に良識が高い方々だと思うO  例えば、警察官の不祥事が良 く取り上げられるが、これは警 察官に対する期待が高いことの 裏返しであるO囗本の警察官は 26万人ほどいるそうだが、そ れほどいると少数はおかしな大 も混ざるだろうOしかし全体と しては、はるかに良識の高い人 の集まりであるO  法曹界もそれと似たようなと ころがあるO良識がある人の集 まりであるが故に、おかしな大 が悪目立ちしてしまい、マスコ ミの恰好のネタとなり、全体の 評判を落としてしまうO良識を 期待される人達は本当に大変だ な、と思ったOその中でも志を 持って職務に当たられる法曹関 係者には敬意を表したいO  この章では、今回の訴訟の発 端となった、A社の家賃の引き 落としの不具合の詳細、そして 訴訟に至るまでの経緯を詳細に 記しておきたいと思うO  相手のA社も、弁護士も、 裁判所も、「こんな話は聞いた ことがない」と言っていたOか なリレアなケースなのだろうO 奇妙な事件なので、これはこれ で興味を持たれる方もいるかも しれないO 私か異変に気づくまで  今回の事件については、正直 に言って私に落ち度がないと言 い切れない部分があるOそれは 家賃の引き落とし額の相違につ いて、長い間気づいていなかっ たからだOまあ、家計の管理を 妻が行っていたので、私は通帳 を見る機会もなかったのだOそ れにしても、これだけの額の相 違に気づかなかっだのは落ち度 と言っても仕方がないO  しかしながら、一般人である 私と、営利企業として事業を行 う管理会社(A社)を比べると、 管理会社の責任の方がはるかに 重いとは言えるであろうO  家賃の支払い方法は序章にも 書いた通り、クレジットカード であるO例えば6月分の家賃は、 5月(前月)にA社から請求 がクレジットカード会社に行くO そして、6月の月末のカード支 払日に私の口座から引き落とさ れるわけだOクレジットカード 会社を通しているので、私から 見れば家賃を当月の月末に支払 う形になっているO  ここからは後でA社から説 明をうけた内容であるO 2017 年8月分の家賃請求の前(つま り、7月)、A社で修正の手続 きを行っていたOその時に、本              -     まったらしいO「O」を一つ入れ 忘れたわけだOそして、そこか ら本来の家賃より90,000円少 ない状態で2018年4月分まで の請求が続くO  そして、2018年5月分より、   となったOA社の担当者が、事 態に気づいたから修正しようと したと思われるOちなみになぜ     きなかったと言っていたOその 制限で、本来の額である 100,000円にはできなかったの だO ということで、2018年5 月分以降の請求(A社の請求 は)40,000円となったO  この2018年4月時点で、A 社の担当者は明らかに事態を認 識したからこの修正を行ってい たわけだO しかし、この時点で 私には連絡が無かったOここが、 私かA社を強く非難している ところであるO認識したのに連 絡をしなかったのだO 更新通知で異変に気づく  私かこの異変に気づいたのは、 2018年の5月に契約の更新通 知が届いたからであったO契約 期間は2年更新で2016年の8 月~2018年の7月であった。 それで、2018年の8月以降の 更新の書類が届いたOそこに家 大 大記載 れていたのだO「なんだこれ は!」と驚いたO この時に引き落とし内容を確 認し、2017年8月からの家賃 請求の異常について気づくわけ だO確か5月のゴールデン ウィーク頃の話であるOちなみ に、105,000円というのは借り た当時の家賃であるO入居して 8年ほど経った後に、同じマン ションの他の部屋がだいぶ安く なっているのを見て、5000円 値下げしてもらっていたのだO 入居時の家賃に戻されたわけで あるO  私は驚いてA社の相談窓口に 電話で連絡するO「更新通知の 家賃がおかしいのですが?」、 相手はコールセンターなので 「周辺の事情を加味して、更新 後の値段を提示させていただい ております」との答えO  話にならなので「そちらで契 約更新書の内容を確認できま す?」と聞くと「はい」との答 えだったので、書いてある番号 を言って照会してもらうOする とすぐに「あっ、申し訳ござい ませんO担当者に確認させま す」との答えO「一見しておか しいものを送ってくるなよ」と 思ったが、この人を責めてもど うにもならないので、「お願い します」とだけ言って、電話を 切ったO  数日して担当者から電話で連 絡が来たO私の都合の良い時間 を言って、電話を切った。その 日時にA氏と名乗る担当者が 来たが、様子が変である。明ら かに動揺しているO後から思え ば、この担当者がミスと隠ぺい をしたんだろうな、と思うO私 とはほとんど話をせずに、「す みません」とだけ言って、更新 通知を奪うように取って帰って 行った。この時の更新通知のコ ピーをとっておかなかったのは、 不覚だった……。まさか、持つ ていかれるとは思わなかったの で、もうそれは手元にないO 所長から連絡が来る  これが5月頃の話だったのだ が、次にA社から連絡が来る のは9月になってからであるO この4ヵ月間に何かあったので あろうか? もしかしたら担当 者が上司に報告していないだけ だったのかもしれないOこのあ たり、事情を知りたいところだ が、今となってはもう闇の中で あるO  ちなみに更新書類は手元にな いので、更新処理はしていないO ただ、借地借家法は借り手に有 利なようにできているOこの ヶ一スは法律上は法定更新と いって、更新処理をしなければ 自動的に同じ条件で更新される ことになるOまあ、それは良い のだが、引き落としはずっと 40,000円のままであったO  ここで私に電話をかけてきた 人は、5月に更新契約書を回収 していった担当者の上司らしいO 営業所の所長とのことOこの人 は、後にも出てくるので仮にB 氏としておくOB氏によると、 「手続き上のミスで家賃の請求 額に相違が出たO申し訳ないが 差額を払ってくれ」とのこと だったO  私としては、サービスを受け ているのだからお金は払うべき だが、いくらなんでも状況が酷 すぎるO「なぜ一年もの長い間、 このような状態が放置されたの だO しかも、状況を認識してい るのに、すぐにこちらにも連絡 をくれなかったOいくらなんで も対応が酷すぎる」と言い返し たO押し問答があって、「そち らにも、相当な責任がある、そ の分減額の措置などはないの か?」と聞くと、更新後の家賃 の減額を検討してくれるとのこ とOとりあえず、その検討結果 を待つことにしたO  そして、次に連絡があっだの は10月に入ってからだったO 前の電話から1か月ほど経つが、 まあ仕方ないO値下げ交渉にお いては、大家の了解など、色々 手続きが必要となる。そして、     てきた。  ただし、この時、この相違が 起こった経緯の詳細の調査も求 めていたOそちらの方は、全く 納得いくものではなかったOた だの担当者のミスとしか説明せ ず、「4月に知っていたのに、 なぜすぐに連絡しなかったの か?」と問い詰めると、ただ謝 るばかり……O  状況から見るに、5月に更新 書類を持って行った担当者が隠 していたのだろうO まあ、ある 意味この人も被害者なのだな、 と申し訳のない気持ちにもなっ たO  そこで、家賃値下げの誠意も もらっだので、とりあえず新し い家賃になった2018年8月以 降の家賃は支払うことにしたO この時にすでに10月半ばなの で、すでに11月分の家賃の請 求(クレジットカード会社へ) は終わっているとのことOつま リ、8~11月の4ヵ月分か本         ぐに支払うと伝えたのだOただ し、それ以前の2017年8月~ 2018年7月までの差額は、納 得のいく説明がされるまで支払 わないとしたO  まずは本当に家賃の請求額が 変更されたのか、確認するため の確証を出すように求めたOシ ステムの変更の内容のコピーに 署名、捺印して提出してくれ、 と言うと、下のようなものが送 られてきたOこれは問題ないO  ただ、支払を進めるにあたっ て、私には懸念点があったO何              -   と、2017年8月の差額から順 次充当されたとみなされるので はないか、という心配であるO このように解釈されてしまうと、 充分な説明を求めてあえて 2018年7月以前の分を未払い とした意図が達成できなくなるO だから、請求の明細書を発行し   2018年8月~11月の分と明示 してもらったOこれが答弁書の 乙題2号証である(下にも添 付)O  これを残しておいたのは、本 当に良い選択だったと考えてい るO後ほど裁判でこれが重要な 証拠となるからであるO  これは請求書が来てすぐに支 払ったが324円の取り扱い手数 料がかかったO大した金ではな いのだが、これはこちらが払う べきものなのか? とは思ったO  裁判でも、もし私か残額家賃 を支払うことになったとしてい たら、この324円だけは差し引 くように主張したと思うOこれ は金額の問題ではないO意地の ようなものだO  また、もう1点、この時に腹 立たしいことがあったO月額 95,000円で更新継続となっだの で、更新書類を作り直しても らっだのだが、なんとその書類 の過去の家賃が40,000円と なっていたのだ(答弁書の乙1 号証)Oこれだけもめているの にも関わらず、ここを100,000 円と訂正せずに、送ってくると ころがダメなのだOこんな人達 にお金のことを任せても良いの かと、不安になってしまった。 まあ、1年間も金額の相違が続 いたことで、もう不安というか、 完全にダメなのであるが……。           。冫1111 。1.・・i・   ;。111.1・堙'・:・・・:|・匸  ■㎜■ ■I・          りΞli 115.11  111:|ニミ iEF  匸I     ゛コ  ○ 'I」匸 その後、連絡がなくなる  このお金を払った後、しばら く(1か月ほど)は連絡がな かったOしかし、その後に連絡 が来て、「残りの差額を払って 欲しい」とのことであるOまあ、 向こうとしては当然のことであ るO しかしながら、私も黙って 受け入れることはしないO今回 の詳細を説明して顛末書にまと めて提出しろ、と私は主張するO しかし、そこはばかして、相手 はただただ「金を払え」という だけであったO「分割にしま しようか? 月に何円なら払え ますか?」とは聞いてくるが、 肝心の説明がないのだから、金 の払い方の議論ではない。  この詳細の説明をせずに、た だひたすら「金を払え」という 姿勢だけは、最後まで一貫して いた……O  そこから面倒になって、私が 電話に出ないことも増えたOそ して、かかってくることもなく なって1年ほど経ったOすると、 コロナの流行が始まって世の中 が混乱し、それどころではなく なったようだOそして、2020 年の3月に内容証明の督促状が 送られてきて(答弁書の乙第3 号証)、これが最後となるO  この督促状は反応はしていな いOこちらとしては事態の詳細 説明を求めているのだOそれな しでは支払うことはできないO  本題から話がそれるが、例え ば借金や家賃の滞納などがあっ た場合、内容証明郵便を出すと 支払いに応じる人もけっこうい るようだOこんなのコピーが郵 便局に保管されているだけの、 ただの手紙なのに……Oこの 物々しい雰囲気が、何か怖い事 が起こるような気がするのだろ う。こんなのはただの脅しであ る。しっかり勉強すれば、何の 怖いものではないO  とにかく、この内容証明を最 後にして、2022年まではA社 からの連絡が途切れることにな る。 A社、時効目前で慌てる  次にA社から連絡があっだ のは、2022年の年初くらい だったと思うOこれは時期が定 かではないのだが、新しい担当 者から電話がかかってきたのだO その担当者は「2018年に未払 いの家賃があるようなのですが、 把握していますか?」とこちら に聞いてきたO私は「あります が、それは経緯の説明がされて いないので払っていません」と 伝えたO少し押し問答があって、 相手は「しかし、お支払いただ かないと、退去を求めることに なりますよ」とだけ言って、そ の電話は終わったO  そして数か月後に、また支払 いを求める内容証明が送られて きたO恐らく、前回2022年に 送られていたものを修正して 送ってきたのであろうOちゃん とした説明がないので、これは 無視であるO  そして、2022年の6月くら いにその新しい担当者の電話番 号から数回電話がかかってきたO どれも仕事の都合でタイミング が悪く出ることができなかったO 1回、仕事中で別の電話に出て いて電話に出られなかったこと があっだのだが、10分以上 コールをしていたO何か、焦っ ているようだO  私はその理由はわかっていたO 未払いの家賃は2017年8月~ 2018年7月分であるが、2022 年で最初の家賃発生から5年が 経過することになるO債権の時 効が5年なので、それを気にし ているのであろうOそうやって、 電話に出られないうちに6月末 になって、ついに次のような内 容証明が送られてきたのだO  つまり金を払わないと「部屋 を出ていけ」ということだO ま あ、長く住んだのでそろそろ出 て行っても良いとは思っだのだ が、急な話であるOまた、今見 返すと「建物賃貸人」が大家で はなく、A社となっているO訴 訟は大家の名前で行っだのはな ぜかと考えていたのだが、別に A社でも問題ないわけだO  また、この文章でやっかいな のは、親戚の連帯保証人の方に も文書が行っていたところだO この方にはちやんと状況を説明 して、私か対応するし、金銭を 支払う必要はないことを念押し したO保証人の方が話に天って くると少し面倒なことになるO  この内容証明、法律上は「出 ていけ」と言われたところです ぐに出ていく義務はないのだろ うが、相手も相当焦っているか ら、連絡を取ってみることにし たOちなみに営業所長は以前に 相手をした人から変わっていたO 新しい所長との交渉  電話をした天はこの年の頭に 電話をかけてきた担当者だった のだが、話をしてみるとその上 司の所長が話をしたいとのことO 面倒なので、最初は電話やオン ライン会議を希望したのだが、 相手はどうしても対面で話がし たいと言うO しかたないので、 自宅に来ることとなったO  相手がだれであろうと言うこ とは同じだO確かに、私に支払 う義務はあるだろうOしかし、 現象があまりに不可解なため、 しっかりした調査をして説明し ろ、とのこちらの言い分を伝え た。顛末書の提出、そして責任 者からの説明を求めたのだO  この所長が言うには、「会社 の上の人間が、私を今の物件か ら退去させようとしているOま た、法的手段に出ようとしてい る」との話たったOこの人は一 見親切な感じで、上司の意向で やむを得ず、との雰囲気を出し ている。まあ、本音はどうなの かわからないが……。  その所長はある程度は私の話 を聞いてくれたと思うOこの時 は、調査して回答すると、言わ れて話は終わったO  そして、1か月ほどしてその 所長が説明に来たOある程度、 説明はしてくれたのだが、肝心 なところがバカげていた0 2018 年4月に請求の間違いに気づき、 金額の訂正と共に私に連絡を取 ろうとしたのだが、「連絡がつ かなかった」というのだO電話 をかけても不在だったと……O  これは私は受け入れられないO 状況的にそんなわけはないOそ んな不在着信があった記憶もな いし、本気になれば連絡をとる 方法はいくらでもあるはずだO 「状況的に担当者が隠していた のでしよ」と言って、受け入れ られない旨を伝えたO  そして、これからの話は口頭 の説明だけでなく、文書を通し て行いたいOそして、現場の方 ではなく、本社の部門の方を窓 口に変えるように依頼したO  その時は、「検討します」と 言って、所長は帰って行ったO  それから数週間して、私のと ころに来た電話は、所長からで はなく、担当者からのものだっ たOその担当者が言うには、 「窓口はあくまで我々」「(所長 の上の)上司と話をさせること はできない」とのことだったO まあ、決定事項なのだろうから、 この人にいくら言ってもどうに もならないであろうO  ただし、事態の経緯を記した 顛末書については準備を考えて いるので、必要な内容を教えて 欲しいとのことであったOその 時に担当者のメールアドレスを 聞き、後ほどそちらに要求を連 絡と伝えて、その電話は終わっ たO  A社への要求  ということで、提出する文書 について、A社への要求を考え ることとなったO とりあえず最 初の要求なので、大きくしてみ ようと思ったO 2時間ほどかけ て、下のようなメールを作成し たのだO所長と担当者の名前が 出てくるが、そこは■をつけて 置換しておくOこのメールは後 ほど相手方の弁護士にも転送し た0 2017~18年の家賃請求金額 相違トラブルの件、頂きたい 文書についての要求事項をお 匹⊇ ろしくお願いしますO ●経緯を詳細に記載  以前、■所長■様から説明 を受けました、大枠は問題あ りませんが、1点どうしても 私として受け入れられない部 分かありますO  それは金額の相違が判明し た後、私に連絡を取ろうとし た、という点ですO  そんな連絡は受けておりま せんし、「常に、不在であっ た」という説明は無理があり ますO状況から考えますと、 担当者が隠避していたとしか 思えませんO  それを貴社としてはっきり 認めて下さいOこれができま せんと、いつどのように連絡 を取ろうとしたのか、など細 かい議論をせざるを得なくな りますO  なお、個人の責任には興味 がありませんので、文書中で 担当者はAとでもしておい て下さいO私がはっきりさせ たいのは、あくまで事実確認 と御社が会社として対応され た事項ですO ●担当者に対する貴社として の対応  この担当者の行動を 社と していつ把握されたか、また 貴社が行った処分等と囗時に ついて記載して下さいO  厳重注意にした、とか、懲 戒処分にした、というレベル で結構ですO(良い悪いでは ありませんので、何もしてい なければそれでも良いですO その旨明記して下さい) ●システムに対する会社とし ての対応  金額相違がこれほど長い間 放置されていたことは、客観 的に見て、システムの欠陥と 考えられると思いますが、そ れに対して貴社がいつ、どん な対処をしたか記載して下さ 廴丶O  例えば「2020年8月にシ ステム改修した」などのレベ ルで結構ですO  細かいことは必要ありませ んOただ、日時は明記して下 さいO ●文章の作成承認者について  懲戒等に関わる人事部門、 システムに関わるシステム部 門に責任を持つ責任者の名前 で文書を発行願いますO  もちろん社長でも良いです が、最終的に送付頂く文章に は責任者の名前を記載の上、 朱印を捺印頂きたくお願いし ますO ●文章の公衆公開について  「当社としては、個人名を 処理していれば、本文書をイ ンターネット等で公衆公開さ れることに依存ありません」 と記載願いますO(同意の文 言でも可です)  とはいえ、公開してもお互 い不毛な議論を呼ぶだけで、 実際に公開する気はほとんど ありませんO  私としては、公開されても 問題ないような、しっかりし たものを作ってくださいとい う意図ですO  文書は作成中の段階で電子 データで作成いただき、メー ルで送付願いますO  確認後、問題なければ、印 刷→捺印→郵送いただいて、 手元に届いた後に貴社の責任 者の方から、Teams通話等で ご説明いただければ、それを もって、お振込みをいたしま すo  ご覧になってわかるように 最初の経緯の話を除き、あと は貴社の上層部の方に対して の依頼となりますo  以前、■担当者■様より、 「窓口を一本化したいので、 上層部とは直接話さない」と いう話を受けましたが、これ からの話は上層部の方に対し てのものになるので、窓口を そちらに変えることを希望い たしますO  本件、■所長■様や■担当 者■様には十分誠意のある対 応をしていただき、感謝して おりますO  一方、■所長■様の話を聞 いてると、上層部の方は本件 を「面倒な話」としてしか認 識しておられないようなきら いを感じ、少し鵑りを感じて いるのも事実でありますO  その思いを和らげるために も、一回は上層部の方と話す (連絡する)機会を作ってい ただけますようお願いします  この要求はかなり大き目にし たO特に組織で働く中間管理職 としては、かなり辛い内容であ ろうO話を上に上げられたり、 他部署を巻き込む議論を行うの はかなり骨が折れるだろうOそ れは私も組織でそれなりに長く 働いた人間だからわかっているO  また、文書の公衆公開に関し ては、組織の人間としては恐怖 でしかない。私としても、「こ れは言い過ぎかな」と思ってい る。しかしながら、「担当者を 懲戒処分にもしていないし、シ ステムもそのままである」とい う回答が返ってきた時に、「会 社としてそれで良いのか!」と 主張するために、その項を付け 加えたのである。  いずれにしても、A社の人間 としてはこれは受け入れがたい であろうOただ、最初の要求は 大きめにして、そこから交渉を していこうと、このようなメー ルを出したのであるO 担当者が元に戻る  このメールを出した後、A社 からの連絡はパタリと来なく なったOまあ、それもある程度 は予想していたことだO とはい え、私はまだお金を払っていな いので、また連絡が来るだろう なとは思っていたOまずは金を 払ってから経緯の議論をすべき だ、という人もいるが、金を 払っていなくてもこうなのだO いったん払ってしまったら、私 の言うことなんて全く無視され ることは目に見えているO  しかし、それから半年くらい 経過してしまったOもしかする と、あまりに面倒だから、もう 請求を止めるのかもしれないと も考えだしていた頃に、またA 社からの連絡があったO  その時に連絡してきたのは、 最初の交渉をした(元)所長で あった、つまりB氏であるO恐 らく、社内で「お前がそもそも の原因なんだから、お前が対応 しろ」ということになったので あろうOこのあたり、わかりや すい反応であるO  その時は、なぜかこの人は ピートアップしていたO「家賃 の減額もして、分割の提案もし ているのだから、こちらででき ることは全てしているOこの上 で支払わないというなら法的手 段に出る」とのことだったO話 は平行線である。私は「しっか り事情を説明しろO担当者はこ の件を隠避していたのだろ」と 返すOそういうと、相手は「隠 避ではない!」と言うO「じや あ何なんだ?」と聞くと、「不 適切な行為だ」という答えOこ ちらは「政治家じやあるまいし、 本当にそんなこと言う人いるん だ」と、驚いた。  それから月に1回、下のよう な督促状が送られてくるように なったOこれは裁判でも証拠と して提出したものだO  しかし、今までの経緯を考え るとこんな督促状を送ったとこ ろで、私か支払いに応じるとで も思っているのだろうか? そ れとも上司の指示で、意味がな いことをわかりながらもやった のだろうか? また、別の理由 があるのだろうか? このあた りは定かではないO そして法的手続きへ  この督促状をずっと無視して いると、2023年の末に不可解 なことが起こった0 12月分の 家賃の引き落としがないのだO 全く意味がわからないO  A社に問い合わせてみると、 B氏から連絡があったO「法的 な対応をさせて頂くことになっ だので、賃料の請求を止めまし た」とのことであるO  こちらとしては、全く意味が わからないOこの時だけは、つ い声を荒げてしまったO「それ とこれは別だOあなた方の請求 不具合を除けば、私は家賃の支 払いが遅れたことも一度もな い」とOそう言うと、相手も少 しひるんだのか、謝ってきたO 「わかりました、元に戻しま す……」と。  この時、もしかしたら私を追 い出そうとしているのかとも 思った。それなら、(私として は面白くはないが)まだ意味は わかる。しかしながら、そうで はなさそうだO  この時に、すでに弁護士に相 談していたらしく「法的処置を 控えているので、私は話をしな いように言われているのです」 とも言っていたので、何らかの 意味があったのかもしれないが、 それは今となっては確認のしよ うもないO  とにかく、引き落としがされ なかった12月分の家賃につい ては、「すぐ振り込むので請求 書を送ってくれ」、と伝えたO その結果、請求書がメールで届 いたOそのメールを読んで、ス マホですぐに振込み、3分後に は「支払い完了しました」との 返事をしたO  この後はスムーズであったO 下のような領収書がすぐに郵送 されてきたのだOまあ、相手も 少しは悪かったと思っているの かもしれないO  -  このやりとりが2023年の12 月であるOそして、2024年の 頭に、弁護士からの内容証明が 届き、1章に繋がることになるO  この事件に関する考察  この事件の発端は、A社の請 求金額の人カミスであったO本 来、100,000円と入力するとこ ろを、10,000円と入力してし まったわけであるO実際のとこ ろ、これをとがめる気はさらさ らないO人間だから、そんなこ ともあるだろうOその月か、次 の月に「申し訳ございません。 ミスで請求額が過小になってい ました」と連絡があれば、私 だって「あっ、そうですか」と、 差額を振り込んだと思う。「振 り込み手数料はそちらが負担し ろ」くらいは言ったかもしれな いが……O本来、それで済んで いた話なのだO  問題はそれが約1年という長 きにわたって続いたことであるO  A社のシステムは私にはわか らない。でも常識的に考えれば、 会社のどこかで金額の差異が出 て、この問題が発見されるはず だと思うO一つの可能性として、 担当者が徹底的に隠したのかも しれない0 2018年の4月に家 賃が10,000円から40,000円に 修正されていたのを見ると、そ の可能性は高いと思うO しかし、 隠すとして、この担当者は最後 にどうするつもりであったのだ ろうか……。  しかし、私はこの担当者をと がめる気もない。そりゃミスを して、上司に報告しづらいこと もあるO旅行会社の社員が、修 学旅行のバスの手配を忘れて、 その学校に生徒を装って「行事 を中止にしないと、私は死ぬ」 などという手紙を送った例など もあるらしいOミスをすると混 乱してしまうO人間とはそうい うものなのであるO  しかしながら、組織としては 許すわけにはいかないOこのA 社は中小零細ではないOある程 度の規模がある会社なので、会 社としての対応を問い続けてい たわけであるO  この事件はシステム的には大 問題であるOこれが1年も露見 しないのであれば、悪意があれ ば何でもできてしまうO今回は ただのミスだったのだろうが、 貸借人とA社の担当者がグル になって、故意に家賃を減額し て、その分を山分けしたりでき てしまうOまだ私はこのA社 の物件に住んでいるので、この ようなシステムは見直して欲し いと思うO私かA社に要求し た「システムの見直し」という のもこの話であるO  そのような話が聞ければ、金 は払ったと思うOしかし、今回 の場合、金と引き換えに真実は 闇の中となってしまったO まあ、 企業だったらその判断は適切だ0 99万円は個人にとってみれば 大金であるが、このA社のよ うな規模の会社にとってみれば 取るに足らない金額であろうO 弁護士費用にも見合う金額では ないO恐らく、今回の訴訟手続 きだけでも、弁護士費用は少な くとも数十万円は発生している だろうO  割には合わないのだが、「舐 められない」ために、今回のよ うな対応をしたのだと思うO確 かに、「あの管理会社はヌルい」 などと評判がでてしまえば、家 賃の徴収にも影響がでるかもし れないO顔で食っている、警察 やヤクザのような面もあるのだO  今回の話でもう一つわからな かっだのが、A社の人間が営業 所の中での対応にこだわった点 であるOこの件について話して いたのは、ずっと現場の営業所 の方だったが、私は上の人間を 出せ、とずっと言っていたO  通常の家賃滞納なんて日常茶 飯事だろうし、それについては 法的処置も含めて、現場で対応 しているのかもしれないO しか し、この事件は少し肬質が異な るO会社の規模からいって、法 務部門などトラブル解決専門の 部署もあるのではないかと考え たO私から見れば、「さっさと、 そちらに移管すれば良いのに」 と思っていたO 2017年の所長 は自分の責任が大きいとは思う が、変わった所長からみれば、 前の所長が置いていった厄介な 案件であるO私であれば、さっ さと他の部門に投げてしまうに 違いないO  まあ、そうできない組織の事 情があったのかとは思うOしか し、私としては1つの疑念があ るのだOそれは「この人たち、 本当に上に報告しているの か?」という疑念であるOつま り、話が営業所の中で閉じてい て、実際はその上に話がされて いない。だから、自分達で対応 することにこだわったのではな いかという仮説だOまあ、その ように考えると、納得がいく。  金額の人カミスを上司に隠し た(と推定される)担当者と同 じように、営業所の不祥事を会 社の上層部に隠していたのかも しれないOさすがに訴訟にまで なったので、最後までは隠しき れてはいないとは思うが……。  ここで書いたのはあくまで私 の空想であるOしかしある程度 確かなのは、このA社の関係 者たち、気をもんだり、上司に 怒られたりしただろうな……、 ということであるOそれは私が 「普通」でなかったことにあるO 普通の人だったら、家賃の差額 があるといえば、こんなにクタ クタ言わずに支払うのが普通だO 途中でA社が内容証明とか、 訴訟を匂わせたり(匂わせるだ けでなく、本当に訴訟になった が)する中で耐え抜いて、ここ までする私は、ある意味変人で あるO  今回の事件はかなリレアなも のであるが、それが変人の私に 訪れたというのがA社にとっ ての不運であったO しかし、た だの不運ですませてはいけないO いい加減な対応をしていると、 小さな火種が思わぬ大きな事態 に発展することもあるのだO今 回の結果は、A社の「いい加減 な対応」の積み重ねが起こした ことであるO  いい加減な対応は自分に跳ね 返ってくるO私としても、この ことを心に留めていきたいと考 えているO おわりに  終わってみて思うが、これは 本当に貴重な経験だったと思うO この訴訟の元となった事件は、 とてもレアなものであるOもし かしたら、宝くじに当たるくら いの確率なのかもしれないO  また、この世の中で知識がな いことは弱いことだ、というこ とを思い知ったOA社はことあ るごとに脅しをかけてきたOま ずは内容証明、そして弁護士か らの督促状、そして訴訟と移る わけだO特に最後の訴訟に関し てはA社が「訴訟と言ってお けば、驚いて支払うだろう」と 考えているのが見え見えだったO  しかしながら、正確な知識さ えあれば裁判なんて怖いもので はないO大ヶガをしたり、全財 産を失ってしまうようなことで はないのだO  それにも関わらず一般人が裁 判を避けるのは、その知識と経 験の不足に他ならないOそれは 相対的な弱さに繋がるOこの世 の中、どんどん知識がない人間 が損をするように変化しているO 特に税金や社会保険料ではその 傾向が強いOそのことは知って おくべきだと思うO  これから私に、例えばお金の 問題や誹謗中傷などの問題が降 りかかった時、訴訟という手段 を現実的に考えることができる ようになるOそれは今回の紐験 や知識が私に力を与えてくれた からだO  実際のところは、今回の事件 の中で、私も怖いし不安だった のが正確なところだO考えすぎ て、夜に眠れなくなったことも あったOしかしながら、それを 乗り越えた先にこのような充実 感があるOこの先の人生も、 チャレンジで満たしていきたい と思ったO  本書を通じて、この紐験をあ なたにシェアできたことを嬉し く思うOこの知識が、あなたの 好奇心を満たし、新しいチャレ ンジに踏み出してくれると何よ りであるOここまで読んで頂い て、ありがとうございましたO     2 0 2 4年 12月 小石川流水 著者プロフィール 副業・企業コンサルタント 小石川流水(こいしかわ りゅうすい)  国立大学の工学部を卒業後、 就職氷河期の中、首尾よく大手 の製造業の企業に就職するOし かし、自分で手を動かさずに指 示だけする仕事に嫌気がさし、 1年半で地方の工場に転職するO そこでは仕事は充実感があるも のの、人の多様性がないことに 物足りなさを感じ、4年で首都 圈のIT企業に再転職する。転 職後は仕事のかたわら、交流会 などに積極的に参加し、人との 繋がりを広めていくoその中で、 小規模ビジネスで成功する人と のネットワークが広がり、自分 でもコンサルタントビジネスを 始めるoビジネス開始後、順調 に売り上げも伸び成長していくo サイドビジネス開始後5年ほど で、勤め先の業績不振により、 割増退職金を得て独立o現在に 至るo 趣味はメンタリストDaiGo氏 の”Dラボ”を視聴することO ネコを飼うことが将来の夢O ※小石川流水は執筆用のペン ネームで、プロフィールは創作 です。 ●素人がChatGPTと民事裁判 戦ってみた  被告となった素人が弁護士相 手に戦った全記録 2 0 2 4年 12月 21日 Kindle版発行 著者:小石川流水 編集・プロデュース:蔵本貴 文